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約8 件の公表案件

処分日:2025年1月21日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年6月7日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年4月11日に本線越中荏原駅~越中三郷駅間において、列車が作業に従事していた貴社の保線作業員に接触し、その後、保線作業員が死亡する鉄道人身障害事故を発生させた。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和5年4月17日及び18日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事故が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和5年7月7日までに報告されたい。 記 1.貴社は、技術関係従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について、鉄道・軌道事業安全管理規程第24条の関係規程として「技術関係従事員触車事故防止要領」(以下「事故防止要領」という。)を策定している。しかしながら、事故防止要領の遵守状況について確認したところ、以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 ① 事故防止要領では、列車見張員は列車見張りの業務に専念し、列車等が接近した場合、直ちに作業責任者に待避の通報又は合図を行わなければならないと規定されているが、列車見張員は合図旗等を携行することなく、レールのジャッキアップやバラストの補充等の軽作業を行っており、作業責任者に待避の通報等を行わなかったこと。 ② 事故防止要領では、列車見張員の見張り位置について、見通し距離を500m確保することと規定されているが、見通し距離は約100m~200mであったこと。 ③ 事故防止要領では、見通し距離が確保できない場合は、中継見張員を配置することと規定されているが、上記②のとおり見通し距離が確保されていないにも関わらず、中継見張員を配置していなかったこと。 ④ 事故防止要領では、作業集団直近の列車見張員の立哨位置は、作業集団から約10m離れた位置と規定されているが、バラストの補充等の軽作業を行うため、作業集団に近接した約1~2mの位置であったこと。 (2)作業責任者関係 ① 事故防止要領では、作業責任者は作業表示標を作業箇所の前後200mかつ運転士から見やすい位置に建植しなければならないと規定されているが、作業表示標を建植していなかったこと。 ② 事故防止要領では、作業責任者は列車見張員を兼務してはならないと規定されているが、作業責任者は列車見張員を兼務していたこと。 (3)点呼執行者関係 事故防止要領では、点呼執行者が乗務員の点呼時において、線路内作業及び作業位置等を周知することが規定されているが、点呼執行者は当該列車の乗務員に周知していなかったこと。 2.実施基準管理規程第10条に基づく教育及び訓練について、作業責任者等に対して、事故防止要領を網羅した教育及び訓練を実施していなかったことを確認した。 さらに、「作業時における触車事故の防止について」(平成10年1月22日付け中運鉄運第12号、中運鉄技一第2号、中運鉄技二第7号)において、列車見張員は列車見張りに専念させ、その他の作業に従事させないことと通達していたにもかかわらず、列車見張員がバラストの補充等の軽作業を行うことが常態化していたことを確認した。 3.上記のとおり、今般、貴社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)同安全管理規程第24条に規定する事故防止要領や関係規程が形骸化していないか実態を検証した上で、事故防止要領等を必要により見直すこと。 なお、事故防止要領等を見直す場合にあっては、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(平成11年9月17日付け中運鉄運第187号、中運鉄技一第110号、中運鉄技二第84号)を再認識し、当該ガイドラインの趣旨の徹底を図り対応策を講じること。 (2)本事故を踏まえ、作業責任者等に対して触車事故防止に関する安全意識の再徹底並びに事故防止要領等の遵守に係る教育を行うこと。 (3)二度と同種事故を再発させないために、線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故防止が確実に遂行されるよう安全管理体制の見直しを図ること。 以上 【北陸信越運輸局】

処分日:2023年6月7日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和5年4月11日に本線越中荏原駅~越中三郷駅間において、列車が作業に従事していた貴社の保線作業員に接触し、その後、保線作業員が死亡する鉄道人身障害事故を発生させた。 本事故を踏まえて、貴社に対して、令和5年4月17日及び18日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事故が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和5年7月7日までに報告されたい。 記 1.貴社は、技術関係従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について、鉄道・軌道事業安全管理規程第24条の関係規程として「技術関係従事員触車事故防止要領」(以下「事故防止要領」という。)を策定している。しかしながら、事故防止要領の遵守状況について確認したところ、以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 ① 事故防止要領では、列車見張員は列車見張りの業務に専念し、列車等が接近した場合、直ちに作業責任者に待避の通報又は合図を行わなければならないと規定されているが、列車見張員は合図旗等を携行することなく、レールのジャッキアップやバラストの補充等の軽作業を行っており、作業責任者に待避の通報等を行わなかったこと。 ② 事故防止要領では、列車見張員の見張り位置について、見通し距離を500m確保することと規定されているが、見通し距離は約100m~200mであったこと。 ③ 事故防止要領では、見通し距離が確保できない場合は、中継見張員を配置することと規定されているが、上記②のとおり見通し距離が確保されていないにも関わらず、中継見張員を配置していなかったこと。 ④ 事故防止要領では、作業集団直近の列車見張員の立哨位置は、作業集団から約10m離れた位置と規定されているが、バラストの補充等の軽作業を行うため、作業集団に近接した約1~2mの位置であったこと。 (2)作業責任者関係 ① 事故防止要領では、作業責任者は作業表示標を作業箇所の前後200mかつ運転士から見やすい位置に建植しなければならないと規定されているが、作業表示標を建植していなかったこと。 ② 事故防止要領では、作業責任者は列車見張員を兼務してはならないと規定されているが、作業責任者は列車見張員を兼務していたこと。 (3)点呼執行者関係 事故防止要領では、点呼執行者が乗務員の点呼時において、線路内作業及び作業位置等を周知することが規定されているが、点呼執行者は当該列車の乗務員に周知していなかったこと。 2.実施基準管理規程第10条に基づく教育及び訓練について、作業責任者等に対して、事故防止要領を網羅した教育及び訓練を実施していなかったことを確認した。 さらに、「作業時における触車事故の防止について」(平成10年1月22日付け中運鉄運第12号、中運鉄技一第2号、中運鉄技二第7号)において、列車見張員は列車見張りに専念させ、その他の作業に従事させないことと通達していたにもかかわらず、列車見張員がバラストの補充等の軽作業を行うことが常態化していたことを確認した。 3.上記のとおり、今般、貴社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)同安全管理規程第24条に規定する事故防止要領や関係規程が形骸化していないか実態を検証した上で、事故防止要領等を必要により見直すこと。 なお、事故防止要領等を見直す場合にあっては、「軌道内等の作業における列車との接触災害防止のためのガイドライン」(平成11年9月17日付け中運鉄運第187号、中運鉄技一第110号、中運鉄技二第84号)を再認識し、当該ガイドラインの趣旨の徹底を図り対応策を講じること。 (2)本事故を踏まえ、作業責任者等に対して触車事故防止に関する安全意識の再徹底並びに事故防止要領等の遵守に係る教育を行うこと。 (3)二度と同種事故を再発させないために、線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故防止が確実に遂行されるよう安全管理体制の見直しを図ること。 以上 【北陸信越運輸局】

処分日:2022年9月13日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年7月11日から7月15日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年10月13日までに報告されたい。 記 1.不二越線の南富山踏切について、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断されておらず、電気設備及び運転保安設備実施基準第115条の規定に抵触していることを確認した。 よって、他の踏切保安設備についても点検し、基準不適合箇所については必要な措置を講ずるとともに、電気設備及び運転保安設備実施基準を遵守する体制を強化すること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2022年9月13日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年7月11日から7月15日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年10月13日までに報告されたい。 記 1.不二越線の南富山踏切について、踏切道の通行をその幅員の全体にわたり遮断されておらず、電気設備及び運転保安設備実施基準第115条の規定に抵触していることを確認した。 よって、他の踏切保安設備についても点検し、基準不適合箇所については必要な措置を講ずるとともに、電気設備及び運転保安設備実施基準を遵守する体制を強化すること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2021年11月15日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。 記 以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2021年11月15日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。 記 以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。 【北陸信越運輸局】

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