行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「東日本旅客鉄道株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2021年12月15日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:34 JST

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?company=%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%97%85%E5%AE%A2%E9%89%84%E9%81%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

企業名
東日本旅客鉄道株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2021年12月15日
処分庁

違反内容

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 神保原駅及び群馬八幡駅のホーム上の電車線路及びき電線路の支持物において、電気設備実施基準第7条に規定する昇塔防止の措置が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、適切な管理を行うよう必要な措置を講じること。 【関東運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都渋谷区
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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