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約5 件の公表案件

処分日:2022年11月2日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年11月2日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年9月20日から9月22日まで、貴局に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.高速電車線路検査要領第9条及び第10条に規定する走行路及び案内軌条の検査については、同要領別紙-2及び別紙-3に走行間や水準等の基準値(許容値)が定められており、これに基づき維持管理を行うこととしている。しかしながら、実際はこの検査の結果とあわせて列車動揺検査や巡回検査等の結果により良否の判定をしているが、その取り扱いが明確に定められていないことを確認した。 よって、同検査要領に規定する以外の取扱いが適正であるか検証するとともに、その検証結果を踏まえ、必要に応じて規程類を見直すなど適切な措置を講ずること。 2.高速電車車両整備規程に基づく運転状況記録装置の定期検査について、南北線5000形及び東豊線9000形の運転状況記録装置の機能の検査結果が、同規程第10条に基づき記録・保存されていないことを確認した。 よって、定期検査の結果を適切に記録・保存するとともに、定期検査の記録表について適切に管理できる体制を構築すること。 3.各車両基地の列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、高速電車関係係員の教育及び訓練等に関する規程第3条に規定する教育及び訓練を実施していないことを確認した。 よって、当該係員に対して定例的に教育及び訓練を実施するとともに、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための教育及び訓練が漏れなく実施できるよう適切に管理すること。 4.駅の工事等に伴う回送列車の発着時刻の変更について、鉄道事業法第17条に基づく運行計画の変更が届出されていないことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】

処分日:2021年10月12日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。 事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。 また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【北海道運輸局】

処分日:2021年10月12日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。 事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。 また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【北海道運輸局】

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