処分日:2022年1月14日
公表日:未確認
令和3年12月21日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 1.ダイヤモンドクワッドリフトの保安設備(風速計)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】