停止期間
2026年10月16日〜2026年11月15日当該業者の使用人は、令和7年2~5月、大阪・関西万博の関連工事を巡り、下請業者に工事費を水増し請求させ、当該業者に損害を与えたとして、令和8年8月19日、背任の容疑で大阪府警察に逮捕され、同年9月9日、大阪地方検察庁より起訴された。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2026年10月16日〜2026年11月15日当該業者の使用人は、令和7年2~5月、大阪・関西万博の関連工事を巡り、下請業者に工事費を水増し請求させ、当該業者に損害を与えたとして、令和8年8月19日、背任の容疑で大阪府警察に逮捕され、同年9月9日、大阪地方検察庁より起訴された。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年10月16日〜2026年11月15日当該業者が代表を務める特定JVは、名古屋港管理組合発注「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、同社及び同社使用人が港則法違反により、名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年9月11日〜2026年12月10日当該業者は、建設管理部管理課発注の「廃屋撤去業務委託(その3)」において、落札後に本業務の適正な履行に必要となる協力業者を確保できない状況となったことや、自社での施工においても本業務に必要な人員や施工体制等を確保することができず、工期内までに安全かつ適正な履行が困難となったこと等を理由として、契約を締結しなかった。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年9月11日〜2026年12月10日当該業者は、建設管理部管理課発注の「廃屋撤去業務委託(その3)」において、落札後に本業務の適正な履行に必要となる協力業者を確保できない状況となったことや、自社での施工においても本業務に必要な人員や施工体制等を確保することができず、工期内までに安全かつ適正な履行が困難となったこと等を理由として、契約を締結しなかった。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年9月1日〜2026年11月30日当該業者は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月16日に九州地方整備局から指示処分を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年9月1日〜2026年11月30日当該業者は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月16日に九州地方整備局から指示処分を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月24日〜2026年8月23日当該業者の従業員は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、協力会社と共謀して、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月24日〜2026年8月23日当該業者の従業員は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、協力会社と共謀して、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月21日〜2026年9月20日当該業者は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が発注した工事において、株式会社ナンワを介し、当時の同局職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しようとしたことが判明した。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月21日〜2026年9月20日当該業者は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が発注した工事において、株式会社ナンワを介し、当時の同局職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しようとしたことが判明した。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月21日〜2026年9月20日当該業者の元役員は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が発注した工事において、株式会社大島造船所から依頼を受け、当時の同局職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しようとしたことが判明した。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月21日〜2026年9月20日当該業者の元役員は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が発注した工事において、株式会社大島造船所から依頼を受け、当時の同局職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しようとしたことが判明した。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年6月29日〜2026年8月28日当該業者の九州支店社員は、八代市が発注した「八代市新庁舎建設工事」の入札に関し、八代市議会議員に対し、贈賄行為を行ったことが明らかになった。なお、当該社員が行った贈賄については、公訴時効が成立している。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年6月29日〜2026年8月28日当該業者の九州支店社員は、八代市が発注した「八代市新庁舎建設工事」の入札に関し、八代市議会議員に対し、贈賄行為を行ったことが明らかになった。なお、当該社員が行った贈賄については、公訴時効が成立している。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月22日〜2026年5月21日当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月22日〜2026年5月21日当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年3月13日〜2026年6月12日当該業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局長から同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和8年3月11日から令和8年3月20日までの10日間)
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年2月12日〜2026年6月11日当該業者は、本市発注の「唐湊地下道線ほか1線側溝等補修工事」において、契約を締結後、必要人員の確保及び施工管理が困難との理由により工事続行不能届を提出し、当該契約を解除された。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年1月9日〜2026年5月8日令和7年12月19日、公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、入札等の参加業者5社及び東海旅客鉄道株式会社に対し、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このうち、本市登録業者である当該業者は、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年1月9日〜2026年3月8日令和7年12月19日、公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、入札等の参加業者5社及び東海旅客鉄道株式会社に対し、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このうち、本市登録業者である当該業者は、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認