現在停止中指名停止
JR九州エンジニアリング株式会社
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2026年9月1日
- 措置期間
- 2026年9月1日から2026年11月30日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月16日に九州地方整備局から指示処分を受けた。このことが、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱の措置要件(別表第2第11項:建設業法違反)に該当するため。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第11項:建設業法違反)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第11項:建設業法違反
- 対象法人所在地
- 福岡県福岡市博多区冷泉町4番17号
- 法人番号
- 4290001021673
公表された事案の概要
当該業者は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月16日に九州地方整備局から指示処分を受けた。このことが、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱の措置要件(別表第2第11項:建設業法違反)に該当するため。
公式資料
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