期間終了指名停止
東洋シヤッター株式会社
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2026年3月13日
- 措置期間
- 2026年3月13日から2026年6月12日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局長から同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和8年3月11日から令和8年3月20日までの10日間) 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第11項:建設業法違反行為)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第11項:建設業法違反行為
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号
- 法人番号
- 4120001085479
公表された事案の概要
当該業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局長から同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和8年3月11日から令和8年3月20日までの10日間)
公式資料
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