2026年8月21日〜2026年9月20日
香川県が発注した工事入札において各社情報交換を行って受注調整(談合)をしていた。このことが独占禁止法の規定に違反する行為として、計27者に対し令和8年6月25日に公正取引委員会から、排除措置命令、課徴納付命令が行われたため。
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年8月21日〜2026年9月20日
香川県が発注した工事入札において各社情報交換を行って受注調整(談合)をしていた。このことが独占禁止法の規定に違反する行為として、計27者に対し令和8年6月25日に公正取引委員会から、排除措置命令、課徴納付命令が行われたため。
2026年8月20日〜2026年10月19日
該当者の使用人が、背任の容疑で令和8年8月19日に大阪府警に逮捕されたことによる。
2026年8月6日〜2026年9月5日
該当者が「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、該当者の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。
2026年8月4日〜2026年9月3日
該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。
2026年7月28日〜2026年10月27日
緑政土木局が発注した「街路樹管理委託(中-長2)」(契約日:令和7年3月17日)において、該当者から令和8年7月9日付けで業務が続行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和8年7月21日付けで契約を解除したことによる。
2026年7月28日〜2026年9月27日
該当者が、香川県発注の特定土木一式工事の入札において独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年6月25日公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
2026年7月23日〜2026年8月22日
対象業者の使用人が、法令で定める資格を有していないにも関わらず玉掛けの業務を行ったとして、該当業者及び該当業者の使用人が令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。
2026年7月22日〜2026年10月21日
観光文化交流局が発注した「名古屋城本丸御殿長期保全計画策定業務委託」(契約日:令和7年7月1日)において、該当者が成果品の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとして、令和7年12月10日に契約を解除したことによる。
2026年7月18日〜2026年8月17日
請け負った工事について「専任」で配置しなければならない営業所専任技術者を工事現場の監理技術者として配置していたとして国土交通省近畿地方整備局から建設業法に違反する行為と認定され、同法(昭和24年法律第100号)第28条第1項に基づく監督処分(指示処分)を受けたため。
自:令和8年7月17日至:支払いの完了が確認できるまで
該当者が、本市契約に係る再委託代金の未払いについて、再委託人との間で、これを支払うことを内容とする民事執行法第22条第5号に基づく執行証書を作成したが、期限までにこれに従わなかったことによる。
2026年7月15日〜2026年8月14日
該当者が、観光文化交流局が発注した「名古屋国際会議場2 ~4号館等改修事業」(令和6年8月5日契約)の作業現場に おいて、安全管理の措置が不適切であったため、令和8年5 月11日に通行人が負傷する公衆損害事故を生じさせたこと による。
2026年7月15日〜2026年8月14日
該当者が、観光文化交流局が発注した「名古屋国際会議場2 ~4号館等改修事業」(令和6年8月5日契約)の作業現場に おいて、安全管理の措置が不適切であったため、令和8年5 月11日に通行人が負傷する公衆損害事故を生じさせたこと による。
2026年7月15日〜2026年8月14日
該当者が、観光文化交流局が発注した「名古屋国際会議場2~4号館等改修事業」(令和6年8月5日契約)の作業現場において、安全管理の措置が不適切であったため、令和8年5月11日に通行人が負傷する公衆損害事故を生じさせたことによる。
2026年7月15日〜2026年8月14日
該当者が、観光文化交流局が発注した「名古屋国際会議場2~4号館等改修事業」(令和6年8月5日契約)の作業現場において、安全管理の措置が不適切であったため、令和8年5月11日に通行人が負傷する公衆損害事故を生じさせたことによる。
2026年7月14日〜2026年8月13日
該当者の元社員が、当時勤務していた事務所等で企業の営業秘密を不正に持ち出したとして、令和8年5月12日に不正競争防止法違反の疑いで埼玉県警に逮捕され、同年6月1日に罰金30万円の略式命令を受けたため。
2026年7月9日〜2026年9月8日
対象業者は、香川県発注の特定土木一式工事において、遅くとも令和3年5月27日以降から、あらかじめ決めた受注予定者が受注できるよう他社と協力し、競争を実質的に制限していた。このことが、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為であるとして、令和8年6月25日公正取引委員会から違反行為の認定及び課徴金納付命令を受けたため。
2026年7月7日〜2026年9月6日
該当者の使用人が、法令で定める資格を有していないにも関 わらず玉掛けの業務を行ったとして、該当者及び該当者の使 用人が令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から労働安全 衛生法違反により略式命令を受けたことによる。
2026年7月7日〜2026年9月6日
該当者の使用人が、法令で定める資格を有していないにも関わらず玉掛けの業務を行ったとして、該当者及び該当者の使用人が令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令を受けたことによる。
2026年7月3日〜2026年10月2日
該当者が、香川県が発注する特定土木一式工事において、 独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和 8年6月25日に公正取引委員会から、課徴金納付命令及び 課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
2026年7月3日〜2026年10月2日
該当者が、香川県が発注する特定土木一式工事において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年6月25日に公正取引委員会から、課徴金納付命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。