2026年9月4日〜2026年10月3日
不正又は不誠実な行為
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年9月4日〜2026年10月3日
不正又は不誠実な行為
2026年8月27日〜2026年9月26日
26(不正又は不誠実な行為)
2026年8月22日〜2026年9月21日
株式会社竹中土木は、施工中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
2026年8月19日〜2026年9月18日
不正又は不誠実な行為
2026年8月19日〜2026年9月18日
建設業法違反行為
2026年8月19日〜2026年9月18日
不正又は不誠実な行為
2026年8月18日〜2026年9月17日
当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
2026年8月10日〜2026年9月9日
不正又は不誠実な行為
2026年8月10日〜2026年9月9日
不正又は不誠実な行為
2026年7月30日〜2027年1月29日
22(契約締結拒否)/26(不正又は不誠実な行為)
2026年7月28日〜2026年8月27日
不正又は不誠実な行為
2026年7月9日〜2026年10月8日
令和8年6月24日に萩市において執行した、萩市公共下水道事業計画変更業務委託の入札について、落札したにもかかわらず、契約締結を辞退したため、萩市競争入札参加者指名停止等措置要領に基づき、指名停止を行うもの。
2026年6月29日〜2026年7月28日
熊本県八代市が発注した八代市庁舎建設工事の入札に関し、当該業者の使用人が、八代市議らに対し、贈賄行為を行った。(同市議らは、令和8年5月7日あっせん収賄の疑いで逮捕)なお、同使用人の贈賄行為については、公訴時効(3年)が成立している。
2026年6月26日〜2026年9月25日
令和8年6月3日に萩市において執行した、下水道台帳管理システム更新業務委託の入札について、落札したにもかかわらず、契約締結を辞退したため、萩市競争入札参加者指名停止等措置要領に基づき、指名停止を行うもの。
2026年5月18日〜2026年6月17日
当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
2026年5月1日〜2026年10月31日
工事成績不良及び不正又は不誠実な行為
2026年4月7日〜2026年5月6日
当該業者は、河川災害復旧工事において発生した労働者の負傷事故について、宇部労働基準監督署に対し虚偽の報告及び陳述を行ったことが労働安全衛生法に違反したとして、宇部簡易裁判所において判決を受けた罰金刑が、令和7年12月25日に確定した。
2026年2月17日〜2026年8月16日
当該業者の東北支店長が、気仙沼市発注の道路設計業務の一般競争入札において、入札に係る設計価格に関する情報を同市職員から事前に受け取り、最低制限価格に近い価格で不正に受注したとして、公契約関係競売等妨害の疑いで令和7年7月21日に宮城県警察に逮捕された。
2026年1月28日〜2026年4月27日
株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2025年3月26日〜2025年4月25日
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局から、令和7年1月31日付けで、監督処分を受けた。