期間終了指名停止

株式会社大林組

宇部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇部市
公表データソース
宇部市 指名停止措置の概要(工事関係)
措置日
2026年5月18日
措置期間
2026年5月18日から2026年6月17日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第218(不正又は不誠実な行為)に該当する。
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害について、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、同社及び同社社員2名が、労働安全衛生法違反により、令和8年3月24日付けで鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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