現在停止中指名停止
株式会社竹中土木
宇部市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 宇部市
- 公表データソース
- 宇部市 指名停止措置の概要(工事関係)
- 措置日
- 2026年8月18日
- 措置期間
- 2026年8月18日から2026年9月17日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
- 根拠規程
- 当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第218(不正又は不誠実な行為)に該当する。
- 対象法人所在地
- 東京都江東区新砂一丁目1番1号
- 法人番号
- 4010601030580
公表された事案の概要
当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。