現在停止中指名停止

株式会社竹中土木

宇部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇部市
公表データソース
宇部市 指名停止措置の概要(工事関係)
措置日
2026年8月18日
措置期間
2026年8月18日から2026年9月17日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
根拠規程
当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第218(不正又は不誠実な行為)に該当する。
対象法人所在地
東京都江東区新砂一丁目1番1号
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

当該業者は、施行中の「近畿自動車道九宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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