2026年9月1日〜2026年11月30日
当該業者は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月16日に九州地方整備局から指示処分を受けた。このことが、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱の措置要件(別表第2第11項:建設業法違反)に該当するため。
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年9月1日〜2026年11月30日
当該業者は、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年7月16日に九州地方整備局から指示処分を受けた。このことが、鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱の措置要件(別表第2第11項:建設業法違反)に該当するため。
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2026年7月24日〜2026年8月23日
当該業者の従業員は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、協力会社と共謀して、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受けた。
2026年7月23日〜2026年8月22日
株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
2026年7月21日〜2026年9月20日
当該業者は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が発注した工事において、株式会社ナンワを介し、当時の同局職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しようとしたことが判明した。
2026年7月21日〜2026年9月20日
当該業者の元役員は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が発注した工事において、株式会社大島造船所から依頼を受け、当時の同局職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しようとしたことが判明した。
2026年7月14日〜2026年9月13日
株式会社大島造船所は、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が執行した「薄井漁港水 産流通基盤(一般)整備工事(R3-1工区)」(以下、当該工事)の一般競争入札に関し、株式会社ナンワ を介し、当時同局建設部職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額を入手しよう としたことが認められた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第(7)の3号の「県工事等の入札又は契約に関して非公 表とされている情報を、県の職員から不正に入手しようとしたと認められるとき。」に該当する。
2026年7月14日〜2026年9月13日
株式会社ナンワは、令和3年8月2日に鹿児島県北薩地域振興局建設部が執行した「薄井漁港水産流 通基盤(一般)整備工事(R3-1工区)」(以下、当該工事)の一般競争入札に関し、株式会社大島造船 所から依頼を受け、当時同局建設部職員から、当該工事の入札に関して非公表とされている設計金額 を入手しようとしたことが認められた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第(7)の3号の「県工事等の入札又は契約に関して非公 表とされている情報を、県の職員から不正に入手しようとしたと認められるとき。」に該当する。
2026年7月13日〜2026年10月12日
株式会社カナデビアエンジニアリングは、建設業法第15条第2項で定める営業所の専任技術者である 者を工事現場の監理技術者として配置していた。 このことにより、国土交通省近畿地方整備局から、令和8年6月19日に、同法第28条の規定に基づく、監 督処分(指示処分)を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第21号に該当する。
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2026年6月29日〜2026年8月28日
当該業者の九州支店社員は、八代市が発注した「八代市新庁舎建設工事」の入札に関し、八代市議会議員に対し、贈賄行為を行ったことが明らかになった。なお、当該社員が行った贈賄については、公訴時効が成立している。
2026年6月23日〜2026年8月22日
前田建設工業株式会社の九州支店社員は、八代市が発注した「八代市新庁舎建設工事」の入札に関 し、八代市議会議員に対し、贈賄行為を行ったことが明らかになった。なお、前田建設工業株式会社が 行った贈賄については、公訴時効が成立している。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当する。
2026年6月18日〜2026年7月17日
株式会社前園建設は、令和6年6月27日、鹿児島県南薩地域振興局建設部が発注した「広域河川改修 工事(万之瀬川R5-1工区)(合併)」の現場において、同社が設置管理する立抗内の高さ約5メートルの 腹起しを架設通路として使用させるに当たり、必要な墜落防止措置を講じていなかったため、労働者1名 が転落し、負傷する労働災害を発生させた。 これにより、同社及び同社使用人は、労働安全衛生法違反で加世田簡易裁判所から、それぞれ罰金の 判決を受け,その刑が確定した。 このことは、県指名停止要綱 別表第1措置要件第5号(ウ)に該当する。
2026年5月29日〜2026年6月28日
奄美市給水条例第5条に規定する手続きを行わなかった。また、同条例第7条に規定する工事事業者以外の者が工事を行った。 奄美市指名停止等の措置要綱第1条(指名停止)及び別表第2不正又は不誠実な行為(8)に該当することから指名停止とする。
2026年5月29日〜2026年7月28日
奄美市給水条例第5条に規定する申請を行わずに給水装置の工事を行った。 奄美市指名停止等の措置要綱第1条(指名停止)及び別表第2不正又は不誠実な行為(8)に該当することから指名停止とする。
2026年5月29日〜2026年6月28日
保安林指定地内において、土地所有者の同意及び指定権者の許可を得ずに、土地の形状変更を伴う工作物の築造・設置を行った。 奄美市指名停止等の措置要綱第1条(指名停止)及び別表第2不正又は不誠実な行為(8)に該当することから指名停止とする。
2026年4月22日〜2026年5月21日
当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
2026年4月21日〜2026年5月20日
株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トン ネル新設(東工区)ほか」にて、2024年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の 労働基準監督署に行ったとして、2026年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反によ る略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
2026年4月13日〜2026年7月12日
有限会社柏木産業は、県発注工事「道路維持補修管理業務委託(出水北)」の落札者となったが、誤っ た金額を入札してしまったことを理由に3月31日に契約を辞退した。このことは、県指名停止要綱第3条 第1項別表第2措置要件第17号の規定に該当することから指名停止とする。