現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社竹中土木

鹿児島県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鹿児島県
公表データソース
鹿児島県 建設工事等入札参加資格者の指名停止情報
措置日
2026年7月23日
措置期間
2026年7月23日から2026年8月22日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
根拠規程
株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2
対象法人所在地
東京都

公表された事案の概要

株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。

公式資料

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