現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社竹中土木
鹿児島県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島県
- 公表データソース
- 鹿児島県 建設工事等入札参加資格者の指名停止情報
- 措置日
- 2026年7月23日
- 措置期間
- 2026年7月23日から2026年8月22日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
- 根拠規程
- 株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2
- 対象法人所在地
- 東京都
公表された事案の概要
株式会社竹中土木は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発 生した労働災害に関し、同社の使用人が協力会社と共謀し、労働基準監督署に対し、事実と異なる報告 をしたことにより、同社の使用人が令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違 反の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。