期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社大林組
鹿児島県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島県
- 公表データソース
- 鹿児島県 建設工事等入札参加資格者の指名停止情報
- 措置日
- 2026年4月21日
- 措置期間
- 2026年4月21日から2026年5月20日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トン ネル新設(東工区)ほか」にて、2024年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の 労働基準監督署に行ったとして、2026年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反によ る略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
- 根拠規程
- 株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トン ネル新設(東工区)ほか」にて、2024年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の 労働基準監督署に行ったとして、2026年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反によ る略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2
- 対象法人所在地
- 東京都
公表された事案の概要
株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トン ネル新設(東工区)ほか」にて、2024年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の 労働基準監督署に行ったとして、2026年3月24日付で鰍沢簡易裁判所から、労働安全衛生法違反によ る略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第22号に該当することから指名停止とする。
公式資料
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