2026年3月13日〜2026年6月12日
当該業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局長から同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和8年3月11日から令和8年3月20日までの10日間)
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年3月13日〜2026年6月12日
当該業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日に近畿地方整備局長から同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和8年3月11日から令和8年3月20日までの10日間)
2026年2月12日〜2026年6月11日
当該業者は、本市発注の「唐湊地下道線ほか1線側溝等補修工事」において、契約を締結後、必要人員の確保及び施工管理が困難との理由により工事続行不能届を提出し、当該契約を解除された。
2026年1月9日〜2026年5月8日
令和7年12月19日、公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、入札等の参加業者5社及び東海旅客鉄道株式会社に対し、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このうち、本市登録業者である当該業者は、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2026年1月9日〜2026年3月8日
令和7年12月19日、公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、入札等の参加業者5社及び東海旅客鉄道株式会社に対し、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このうち、本市登録業者である当該業者は、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2025年12月25日〜2026年1月24日
当該業者は、令和6年4月15日、鹿児島県奄美市名瀬大字大熊所在の大熊漁港において同社が所有する船舶を同社従業員が洗浄した際に、洗浄水に混入した燃料油を過失により同漁港海域に排出させたとして、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」違反により名瀬簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、令和7年1月15日にその刑が確定した。
2025年11月4日〜2026年1月3日
株式会社中央技術コンサルタンツの東北支店長が、宮城県気仙沼市が発注した業務の入札において、同市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、令和7年7月21日に逮捕され、同年8月8日に起訴された。また、同市発注の別業務においても、同市職員が漏洩した情報を入手し、同年8月20日、仙台地検に追起訴された。
2025年10月3日〜2025年12月2日
令和7年9月24日、公正取引委員会は、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨の合意をし、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、当該業者に排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
2025年10月3日〜2026年2月2日
令和7年9月24日、公正取引委員会は、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨の合意をし、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、当該業者を違反業者として公表した。
2025年9月30日〜2025年11月29日
他社と共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたと認定された。
2025年9月19日〜2025年12月18日
当該業者は、令和6年1月4日に指宿港の現場で作業員がコンクリート打設中に転倒し、休業4日以上を要する傷害を負い同日から休業したのに、「自社車庫にて転倒し負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したとして、同社及び代表取締役が労働安全衛生法違反により鹿児島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和7年8月8日に刑が確定した。
2025年8月26日〜2025年10月25日
当該業者の東北支店長が、宮城県気仙沼市発注の道路整備工事の設計業務において、入札の秘密事項となる設計価格を、気仙沼市職員から事前に入手し、不正に受注したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21日に宮城県警に逮捕され、同年8月8日に起訴された。
2025年6月23日〜2025年7月22日
当該業者は、鹿児島市下水道条例第7条第2項の規定に基づく管理者の設計審査を受けずに工事施工し、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなかったため、鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程第10条第2項の規定により指定排水設備工事事業者の指定の効力を停止され、水道局から不正又は不誠実な行為による指名停止措置(令和7年6月19日から令和7年7月18日まで1か月)を受けた。
2025年4月28日〜2025年7月27日
当該業者は、民間発注者から請け負った工事において、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。このことに対し、令和7年3月4日に近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間)
2025年3月28日〜2025年5月27日
当該業者は、エレベーター方式パレット型の機械式駐車装置の設置工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして、令和7年3月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2025年3月4日〜2025年6月3日
当該業者は、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことにより、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、国土交通省関東地方整備局から令和7年1月31日付けで、同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
2025年3月4日〜2025年6月3日
当該業者は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者や工事現場の主任技術者等として配置していた。このことにより、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から令和7年1月31日付けで、同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
2025年3月4日〜2025年6月3日
当該業者は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者や工事現場の主任技術者等として配置していた。このことにより、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から令和7年1月31日付けで、同条第1項の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
2025年1月27日〜2025年2月26日
本市発注の「城南線電線共同溝設計業務委託」において、検討等が不十分だったことにより、その後の工事において管路橋を架設できなかった。
2024年10月2日〜2025年1月1日
当該業者は令和6年9月13日に実施した指名競争入札において、最低価格を入札したにもかかわらず、正当な理由もなく、契約辞退届けを提出した。
2024年8月8日〜2024年11月7日
当該業者は、同社を代表者とする特定建設工事共同企業体が請け負った和歌山県発注の道路改良工事(令和4年9月完了)において、覆工コンクリート内に空洞の存在が判明し、その後の同県の調査等により、粗雑な工事や虚偽報告の事実が発覚した。このことにより、建設業法第28条第1項第2号(請負契約に関する不誠実な行為)に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から令和6年6月25日付けで、同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。