期間終了指名停止

日新興業株式会社

鹿児島市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鹿児島市
公表データソース
鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
措置日
2025年4月28日
措置期間
2025年4月28日から2025年7月27日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、民間発注者から請け負った工事において、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。このことに対し、令和7年3月4日に近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間) 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第11項:建設業法違反行為)
根拠規程
鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第11項:建設業法違反行為
対象法人所在地
大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目12番30号
法人番号
1120001057571

公表された事案の概要

当該業者は、民間発注者から請け負った工事において、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。このことに対し、令和7年3月4日に近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間)

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。