期間終了指名停止
日新興業株式会社
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2025年4月28日
- 措置期間
- 2025年4月28日から2025年7月27日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、民間発注者から請け負った工事において、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。このことに対し、令和7年3月4日に近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間) 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第11項:建設業法違反行為)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第11項:建設業法違反行為
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目12番30号
- 法人番号
- 1120001057571
公表された事案の概要
当該業者は、民間発注者から請け負った工事において、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。このことに対し、令和7年3月4日に近畿地方整備局長から建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、同条第3項の規定に基づく監督処分(営業停止命令)を受けた。(営業停止期間:令和7年3月19日から令和7年3月28日までの10日間)
公式資料
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