期間終了指名停止
株式会社鹿工設備
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2025年6月23日
- 措置期間
- 2025年6月23日から2025年7月22日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、鹿児島市下水道条例第7条第2項の規定に基づく管理者の設計審査を受けずに工事施工し、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなかったため、鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程第10条第2項の規定により指定排水設備工事事業者の指定の効力を停止され、水道局から不正又は不誠実な行為による指名停止措置(令和7年6月19日から令和7年7月18日まで1か月)を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
- 対象法人所在地
- 鹿児島市本城町1318番4
公表された事案の概要
当該業者は、鹿児島市下水道条例第7条第2項の規定に基づく管理者の設計審査を受けずに工事施工し、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなかったため、鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程第10条第2項の規定により指定排水設備工事事業者の指定の効力を停止され、水道局から不正又は不誠実な行為による指名停止措置(令和7年6月19日から令和7年7月18日まで1か月)を受けた。
公式資料
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