期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2026年1月9日
- 措置期間
- 2026年1月9日から2026年3月8日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 令和7年12月19日、公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、入札等の参加業者5社及び東海旅客鉄道株式会社に対し、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このうち、本市登録業者である当該業者は、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第4項:独占禁止法違反行為)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第4項:独占禁止法違反行為
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町一丁目13番3号
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
令和7年12月19日、公正取引委員会は、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、入札等の参加業者5社及び東海旅客鉄道株式会社に対し、独占禁止法違反(第3条:不当な取引制限の禁止)により、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。このうち、本市登録業者である当該業者は、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
公式資料
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