2026年9月2日〜2026年10月1日
名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月 17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株 式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。