期間終了指名停止・入札参加停止

MHR株式会社

三重県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
三重県
公表データソース
三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
措置日
2026年3月12日
措置期間
2026年3月12日から2026年6月11日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
北勢水道事務所が発注した「配水管路空気弁取替工事(四期・川北ほか)」について、受注者で あるMHR株式会社から、関係業者の手配が困難な状況となっているため工事を履行できないとし て「工事続行不能届」が提出され、北勢水道事務所は令和8年3月5日付けで契約を解除した。 このことは、県発注工事に関して、著しく信頼関係を損なう行為であり、三重県建設工事等資格 (指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。
根拠規程
北勢水道事務所が発注した「配水管路空気弁取替工事(四期・川北ほか)」について、受注者で あるMHR株式会社から、関係業者の手配が困難な状況となっているため工事を履行できないとし て「工事続行不能届」が提出され、北勢水道事務所は令和8年3月5日付けで契約を解除した。 このことは、県発注工事に関して、著しく信頼関係を損なう行為であり、三重県建設工事等資格 (指名)停止措置要領 別表第2第5号
対象法人所在地
四日市市桜花台1丁目51番地4

公表された事案の概要

北勢水道事務所が発注した「配水管路空気弁取替工事(四期・川北ほか)」について、受注者で あるMHR株式会社から、関係業者の手配が困難な状況となっているため工事を履行できないとし て「工事続行不能届」が提出され、北勢水道事務所は令和8年3月5日付けで契約を解除した。 このことは、県発注工事に関して、著しく信頼関係を損なう行為であり、三重県建設工事等資格 (指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。

公式資料

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