期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社伊勢工業

三重県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
三重県
公表データソース
三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
措置日
2016年9月1日
措置期間
2016年9月1日から2016年10月31日まで
理由分類
契約不履行
措置理由(原文)
北勢水道事務所発注の「安永取水所1号取水ポンプ設備分解点検工事」の入札において、平成28年 8月9日に開札を行い、翌日平成28年8月10日に株式会社伊勢工業に対して落札決定を行ったが、 専門業者との下請契約の締結の見通しが立たず当該工事で求められる整備を行うことが困難となったこ とを理由に、平成28年8月24日に同社から契約辞退届が提出された。 落札決定された後に契約締結を辞退したことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第 2第5号(不正又は不誠実な行為)に該当する。 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第 2第5号(不正又は不誠実な行為)に該当する
根拠規程
北勢水道事務所発注の「安永取水所1号取水ポンプ設備分解点検工事」の入札において、平成28年 8月9日に開札を行い、翌日平成28年8月10日に株式会社伊勢工業に対して落札決定を行ったが、 専門業者との下請契約の締結の見通しが立たず当該工事で求められる整備を行うことが困難となったこ とを理由に、平成28年8月24日に同社から契約辞退届が提出された。 落札決定された後に契約締結を辞退したことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第 2第5号(不正又は不誠実な行為)に該当する
対象法人所在地
桑名市大字和泉701

公表された事案の概要

北勢水道事務所発注の「安永取水所1号取水ポンプ設備分解点検工事」の入札において、平成28年 8月9日に開札を行い、翌日平成28年8月10日に株式会社伊勢工業に対して落札決定を行ったが、 専門業者との下請契約の締結の見通しが立たず当該工事で求められる整備を行うことが困難となったこ とを理由に、平成28年8月24日に同社から契約辞退届が提出された。 落札決定された後に契約締結を辞退したことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第 2第5号(不正又は不誠実な行為)に該当する。

公式資料

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