期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社松建
三重県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 三重県
- 公表データソース
- 三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
- 措置日
- 2025年2月14日
- 措置期間
- 2025年2月14日から2025年3月13日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社松建は、南伊勢町から請け負った三重県度会郡南伊勢町新桑竈地内の工事において、令 和6年7月24日に、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であった にもかかわらず、踏桟その他の滑止めを設けていなかった。この結果、作業員1名が、通路上で転 倒した際、滑り落ちてきた運搬車の下敷きとなり死亡した。これにより、同社及び同社代表取締役 が労働安全衛生法違反の罪で公訴提起され、罰金の略式命令を受けた。 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさ せ、当該事故が重大であると認められたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表 第1第8号に該当する。
- 根拠規程
- 株式会社松建は、南伊勢町から請け負った三重県度会郡南伊勢町新桑竈地内の工事において、令 和6年7月24日に、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であった にもかかわらず、踏桟その他の滑止めを設けていなかった。この結果、作業員1名が、通路上で転 倒した際、滑り落ちてきた運搬車の下敷きとなり死亡した。これにより、同社及び同社代表取締役 が労働安全衛生法違反の罪で公訴提起され、罰金の略式命令を受けた。 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさ せ、当該事故が重大であると認められたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領
- 対象法人所在地
- 三重県度会郡南伊勢町小方竈83-3
公表された事案の概要
株式会社松建は、南伊勢町から請け負った三重県度会郡南伊勢町新桑竈地内の工事において、令 和6年7月24日に、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であった にもかかわらず、踏桟その他の滑止めを設けていなかった。この結果、作業員1名が、通路上で転 倒した際、滑り落ちてきた運搬車の下敷きとなり死亡した。これにより、同社及び同社代表取締役 が労働安全衛生法違反の罪で公訴提起され、罰金の略式命令を受けた。 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさ せ、当該事故が重大であると認められたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表 第1第8号に該当する。
公式資料
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