期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社佐藤工務店
三重県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 三重県
- 公表データソース
- 三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
- 措置日
- 2026年4月8日
- 措置期間
- 2026年4月8日から2026年5月7日まで
- 理由分類
- 談合・入札妨害
- 措置理由(原文)
- 株式会社佐藤工務店の代表取締役が、愛知県弥富市が発注した工事の入札をめぐり、令和8年3月 4日に公契約関係競売等妨害の罪で名古屋地検に略式起訴された。 有資格業者である同社の役員等が、公契約関係競売等妨害の罪で公訴提起されたことは、三重県建 設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第3号(3)に該当する。
- 根拠規程
- 別表第2第3号
- 対象法人所在地
- 愛知県弥富市鯏浦町西前新田21
- 法人番号
- 2180001097017
公表された事案の概要
株式会社佐藤工務店の代表取締役が、愛知県弥富市が発注した工事の入札をめぐり、令和8年3月 4日に公契約関係競売等妨害の罪で名古屋地検に略式起訴された。 有資格業者である同社の役員等が、公契約関係競売等妨害の罪で公訴提起されたことは、三重県建 設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第3号(3)に該当する。
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