期間終了指名停止・入札参加停止

みらい建設工業株式会社

三重県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
三重県
公表データソース
三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
措置日
2026年9月2日
措置期間
2026年9月2日から2026年10月1日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月 17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株 式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する
根拠規程
三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する
対象法人所在地
東京都港区芝四丁目6番12号
法人番号
1010401078435

公表された事案の概要

名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月 17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株 式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。

社内共有・確認記録を残したい方へ

この記録と出典を、共有・保存できる資料に。

公表記録1件と出典情報を、社内で共有できるWebレポート・CSV・ZIPにまとめます。法人全体の履歴は含みません。

この記録の資料:¥2,980(税込・買い切り)。内容の確認だけでは課金されません。保存資料の種類・有無は購入前に表示します。

月に4件以上なら、Business月額9,800円も比較 ・ 購入済みの方・ログイン

この記録には、公表内容の訂正・更新として異なる取得内容が保存されています。現在表示している構造化データと保存原文をあわせて確認してください。