現在停止中指名停止・入札参加停止

みらい建設工業株式会社

三重県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
三重県
公表データソース
三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
措置日
2026年9月2日
措置期間
2026年9月2日から2026年10月1日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月 17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株 式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する
根拠規程
名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月 17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株 式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する
対象法人所在地
東京都港区芝四丁目6番12号

公表された事案の概要

名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあた り、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月 17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株 式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。

公式資料

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