現在停止中指名停止・入札参加停止
株式会社藤田組
三重県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 三重県
- 公表データソース
- 三重県 建設工事等資格(指名)停止措置
- 措置日
- 2026年8月19日
- 措置期間
- 2026年8月19日から2026年12月18日まで
- 理由分類
- 詐欺・虚偽
- 措置理由(原文)
- 津建設事務所発注の「令和7年度主要地方道久居美杉線(蛇川橋)橋梁補強工事」(津市久居小戸 木町地内)において、受注者である株式会社藤田組は、令和8年6月15日、残土運搬車両が現場付 近の警報看板(津建設事務所所管)に接触し、損傷を与える事故を発生させた。 契約関係図書の「三重県公共工事共通仕様書」において、工事中に事故が発生した場合、受注者は 直ちに監督員に連絡しなければならないと定められているが、同社従業員はその連絡をせず、看板を 撤去したうえ、発注者からの問い合わせに対して虚偽の説明をすることにより事故発生の事実を隠蔽 した。 これらのことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第4号に該当する。 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第4号に該当する
- 根拠規程
- 津建設事務所発注の「令和7年度主要地方道久居美杉線(蛇川橋)橋梁補強工事」(津市久居小戸 木町地内)において、受注者である株式会社藤田組は、令和8年6月15日、残土運搬車両が現場付 近の警報看板(津建設事務所所管)に接触し、損傷を与える事故を発生させた。 契約関係図書の「三重県公共工事共通仕様書」において、工事中に事故が発生した場合、受注者は 直ちに監督員に連絡しなければならないと定められているが、同社従業員はその連絡をせず、看板を 撤去したうえ、発注者からの問い合わせに対して虚偽の説明をすることにより事故発生の事実を隠蔽 した。 これらのことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第4号に該当する
- 対象法人所在地
- 津市美杉町八知6586
公表された事案の概要
津建設事務所発注の「令和7年度主要地方道久居美杉線(蛇川橋)橋梁補強工事」(津市久居小戸 木町地内)において、受注者である株式会社藤田組は、令和8年6月15日、残土運搬車両が現場付 近の警報看板(津建設事務所所管)に接触し、損傷を与える事故を発生させた。 契約関係図書の「三重県公共工事共通仕様書」において、工事中に事故が発生した場合、受注者は 直ちに監督員に連絡しなければならないと定められているが、同社従業員はその連絡をせず、看板を 撤去したうえ、発注者からの問い合わせに対して虚偽の説明をすることにより事故発生の事実を隠蔽 した。 これらのことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第4号に該当する。
公式資料
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