期間終了指名停止

株式会社竹中土木

鹿児島市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鹿児島市
公表データソース
鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
措置日
2026年7月24日
措置期間
2026年7月24日から2026年8月23日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
当該業者の従業員は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、協力会社と共謀して、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
根拠規程
鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
対象法人所在地
東京都江東区新砂一丁目1番1号
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

当該業者の従業員は、同社が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において発生した労働災害に関し、協力会社と共謀して、労働基準監督署に対し事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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