期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング株式会社

宇部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇部市
公表データソース
宇部市 指名停止措置の概要(物品・役務関係)
措置日
2025年3月26日
措置期間
2025年3月26日から2025年4月25日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局から、令和7年1月31日付けで、監督処分を受けた。
根拠規程
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法 宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表20(不正又は不誠実な行為)に該当する。
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区城見2-1-61
法人番号
3120001089786

公表された事案の概要

パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局から、令和7年1月31日付けで、監督処分を受けた。

公式資料

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