期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
宇部市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 宇部市
- 公表データソース
- 宇部市 指名停止措置の概要(物品・役務関係)
- 措置日
- 2025年3月26日
- 措置期間
- 2025年3月26日から2025年4月25日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局から、令和7年1月31日付けで、監督処分を受けた。
- 根拠規程
- パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法 宇部市物品の調達等及び業務委託に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表20(不正又は不誠実な行為)に該当する。
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市中央区城見2-1-61
- 法人番号
- 3120001089786
公表された事案の概要
パナソニックEWエンジニアリング株式会社は、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として、また、工事現場に主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められるとして、国土交通省近畿地方整備局から、令和7年1月31日付けで、監督処分を受けた。
公式資料
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