期間終了指名停止
株式会社トーニチコンサルタント
宇部市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 宇部市
- 公表データソース
- 宇部市 指名停止措置の概要(工事関係)
- 措置日
- 2026年1月28日
- 措置期間
- 2026年1月28日から2026年4月27日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
- 根拠規程
- 株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法) 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第25(独占禁止法違反行為)に該当する。
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町一丁目13番3号
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
公式資料
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