期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

宇部市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇部市
公表データソース
宇部市 指名停止措置の概要(工事関係)
措置日
2026年1月28日
措置期間
2026年1月28日から2026年4月27日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
根拠規程
株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法) 宇部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)別表第25(独占禁止法違反行為)に該当する。
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

株式会社トーニチコンサルタントは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年12月19日に公正取引委員会から、同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。