期間終了指名停止

(株)竹中土木名古屋支店

半田市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
半田市
公表データソース
半田市 令和4〜8年度 指名停止措置対象業者一覧(画像PDF・解除含む)
措置日
2026年8月6日
措置期間
2026年8月6日から2026年9月5日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
該当者が「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、該当者の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。
根拠規程
該当者が「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、該当者の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。
対象法人所在地
愛知県名古屋市中区錦2-2-13

公表された事案の概要

該当者が「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、該当者の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、令和8年6月10日に羽曳野簡易裁判所から労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。