期間終了指名停止

株式会社竹中土木名古屋支店

常滑市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
常滑市
公表データソース
常滑市 令和4〜8年度 指名停止措置状況
措置日
2026年8月4日
措置期間
2026年8月4日から2026年9月3日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。
根拠規程
第4条(別表第3-7)
対象法人所在地
名古屋市中区錦2-2-13

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。