現在停止中指名停止
みらい建設工業株式会社
鹿児島市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 鹿児島市
- 公表データソース
- 鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
- 措置日
- 2026年10月16日
- 措置期間
- 2026年10月16日から2026年11月15日まで
- 理由分類
- 不正・不誠実な行為
- 措置理由(原文)
- 当該業者が代表を務める特定JVは、名古屋港管理組合発注「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、同社及び同社使用人が港則法違反により、名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
- 根拠規程
- 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝四丁目6番12号
- 法人番号
- 1010401078435
公表された事案の概要
当該業者が代表を務める特定JVは、名古屋港管理組合発注「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、同社及び同社使用人が港則法違反により、名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
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