期間終了指名停止

株式会社大林組

鹿児島市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鹿児島市
公表データソース
鹿児島市 建設工事等有資格業者指名停止・令和4〜8年度
措置日
2026年4月22日
措置期間
2026年4月22日から2026年5月21日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。 鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(別表第2第12項:不正又は不誠実な行為)
根拠規程
鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱 別表第2第12項:不正又は不誠実な行為
対象法人所在地
東京都港区港南二丁目15番2号
法人番号
7010401088742

公表された事案の概要

当該業者は、同社が代表構成員を務める共同企業体で施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、事実と異なる説明を所轄の労働基準監督署に行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及びその社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。

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