処分日:2022年12月21日
公表日:未確認
当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、他の建設業者と下請契約を締結したにもかかわらず、建設業法第31条第1項の規定に違反して、同項に基づく報告書に、当該工事において下請契約を締結していないとの事実と異なる記載をした。
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約1,106 件の公表案件のうち 801〜900件を表示
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処分日:2022年12月21日
公表日:未確認
当該建設業者は、八尾市内の民間発注の工事において、他の建設業者と下請契約を締結したにもかかわらず、建設業法第31条第1項の規定に違反して、同項に基づく報告書に、当該工事において下請契約を締結していないとの事実と異なる記載をした。
処分日:2022年12月21日
公表日:未確認
土地売買契約及び建築工事請負契約における重要事項説明書について、媒介業者と共同して虚偽の記載を行った。このことは、法第35条第1項第2号の規定に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、土地売買契約及び建築工事請負契約書を媒介業者と共同で作成して買主と契約を締結した後、同土地に関して買主が金融機関から融資を受けるため、先の契約を解約することなく土地建物売買契約書を媒介業者と共同で作成し、買主と契約を締結した。このことは法第65条第1項第2号の規定に該当する。
処分日:2022年12月20日
公表日:未確認
1 当該建設業者の建設部に所属する労働者Aは、兵庫県内に所在するマンション新築工事現場の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるが、労働者Aは、当該建設業者の業務に関し、当該建設業者が請け負った同工事において、令和3年7月26日に、組立てから解体までの設置期間が60日以上、高さ10メートル以上の足場を設置しようとする計画であったのであるから、その計画を同足場の設置工事開始の日の30日前までに、法令で定めるところにより、西宮労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 2 当該建設業者の取締役兼建設部部長で労働安全衛生上の責任を有する取締役Bが、同人は当該建設業者の業務に関し、第一、兵庫県内に所在するマンション新築工事計画の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年11月18日までに、法令で定めるところにより、神戸東労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 第二、大阪市内に所在するマンション新築工事の現場代理人として同現場に設置する足場に係る機械等設置届の届出義務を負う者であるにもかかわらず、その足場の計画を、令和3年9月6日までに、法令で定めるところにより、大阪中央労働基準監督署長に提出しなければならなかったのに、法定の除外事由なくこれを提出しなかった。 1及び2のことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金40万円の刑に処せられ、2のことで、当該建設業者の取締役Bは罰金20万円の刑に処せられ、令和4年10月21日にその刑が確定した。
処分日:2022年12月19日
公表日:未確認
有限会社鉾立工務店は、令和2年9月3日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役について建設業許可申請書及び添付書類等の変更届(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の調書」に、既に就任していた同じ取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和4年9月21日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2022年12月16日
公表日:未確認
株式会社井長組は、令和元年8月6日付けで船員法、港則法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑並びに令和2年3月25日付けで港則法、自然公園法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑が確定している。 また、株式会社井長組の役員は、令和元年8月6日付けで船員法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑並びに令和2年3月25日付けで港則法及び自然公園法違反による罰金刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められ、同項に基づく指示処分の対象となる。
処分日:2022年12月15日
公表日:未確認
株式会社大垣重興は、令和3年6月18日、天塩郡遠別町字北浜95番地9の特定環境保全公共下水道雨水管渠布設工事21工区において、労働者4名で、つり上げ荷重2.9トンの移動式クレーンを用いて鉄板の移動を行っていたところ、作業員1名が死亡する事故を発生させた。 その際、移動式クレーンの運転について、合図を行う者が合図を行うことなく作業を行い、機械等による労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、労働安全衛生法第20条第1号の規定に違反として、天塩簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和4年9月1日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2022年12月15日
公表日:未確認
令和3年6月9日、朝日造園株式会社は神奈川県横浜市戸塚区内の工事において、高所作業車のバスケットに第一次下請事業者の労働者等を搭乗させ立木の伐採作業を行わせていたところ、高所作業車のバスケットが近くにあった送電線に接近し、バスケット内にいた労働者2名が感電死した。 同社は、高所作業車を用いて作業を行う際に、①あらかじめ当該作業に係る場所の状況、使用する高所作業車の種類及び能力等に適応する高所作業車による作業の方法が示された作業計画を定めること、②労働者が作業中に、送電線に身体等が接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、監視人を置き、作業を監視させることが労働安全衛生法で義務付けられていたが、このような措置が講じられてなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、同第3号、労働安全衛生規則(昭和47年政令32号)第194条の9第1項、第349条第4号に違反し、朝日造園株式会社及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年12月15日
公表日:未確認
令和元年9月19日、株式会社小関工務店の敷地内において、同社の労働者がフォークリフトを使用して作業していた際に、崩れた荷の下敷きになり死亡する災害が発生した。同社の代表取締役は、法定の資格を有しない労働者を、フォークリフトの運転業務に就かせた。 以上のことが、労働安全衛生法第61条第1項、第119条第1号、第122条及び安全衛生施行令(昭和47年政令318号)第20条第11号に違反し、株式会社小関工務店及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年12月14日
公表日:未確認
株式会社松井建設は、民間新築工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことは,同法第16条第2号の規定に違反し,同法第28条第1項第2号に該当する。 また、株式会社松井建設は、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額を超えて下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2022年12月14日
公表日:未確認
令和4年2月12日、石川県羽咋市兵庫町申9番地10の建設現場において、住宅1階屋根を作業床として同住宅屋根瓦積み直し作業を行わせるにあたり、同屋根が高さ3.3メートルあって、その端からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ同屋根の端に手すり等墜落防止措置を講じることが容易であったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの。 杉本瓦工業(株)及び同社の営業社員は令和4年7月15日に書類送検され、同年10月28日、法人に対し罰 金20万円、同社の営業社員に対し罰金20万円の七尾簡易裁判所判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年12月13日
公表日:未確認
不二シート軽工業株式会社は、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年12月9日
公表日:未確認
太郎建設(株)が発注者から直接請け負った東京都板橋区におけるよう壁工事において、令和2年9月29日、近接するよう壁が倒壊し、下敷きになった元請の労働者1名が死亡する事故が発生した。 よう壁に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合、同工事現場の西側に接地してあるよう壁の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるので、同よう壁を補強する等当該危険を防止するための措置を講じた後でなければ作業を行ってはいけないところ、同措置を講じないまま同作業を行ったものとして、同社が令和4年4月11日に東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年12月9日
公表日:未確認
株式会社清孝が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている解体工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年12月8日
公表日:未確認
赤井田造園土木株式会社は、本県発注の道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)(工事番号:21-41322-0047)(以下「対象工事1」という。)及び道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)(工事番号:21-41322-0053)(以下「対象工事2」)において、対象工事1に監理技術者を配置しなければならなくなったにもかかわらず、同一の者に対象工事1の監理技術者及び対象工事2の主任技術者を兼務させていた。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2022年12月8日
公表日:未確認
平成29年4月7日から平成29年10月15日までの期間において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所の専任技術者を専任の配置技術者として工事現場に配置した。また、平成29年4月から令和元年12月までの期間に施工された6件の工事において、配置技術者を専任で置かなければならない工事であるにも関わらず、建設業法第26条第3項の規定に違反して、配置技術者に他の工事の配置技術者を兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項に該当する。
処分日:2022年12月8日
公表日:未確認
当該建設業者は、愛知県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、令和元年10月から令和3年3月までの間に請け負った工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない千葉県、長野県、宮城県、埼玉県及び鹿児島県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同法26条第1項に定める主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
処分日:2022年11月28日
公表日:未確認
被処分者は土地売買の媒介に際し、媒介契約書及び重要事項説明書の交付を行わなかった。 このことは宅地建物取引業法第34条の2及び第35条に違反し、同法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年11月22日
公表日:未確認
処分日:2022年11月19日
公表日:未確認
専任の宅地建物取引士が令和2年10月15日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、約1年6ヶ月間経過した。
処分日:2022年11月17日
公表日:未確認
株式会社今井工務店は、D建設会社から請け負った令和2年度防災・安全交付金(火山砂防)(緊急対策事業)工事を施工する事業者である。Aは、株式会社今井工務店の常務取締役として、同工事を含む安全管理を行う者である。令和3年6月24日、Aは、同社の業務に関し、労働者Bに、車両系建設機械であるクレーン機能付きドラグ・ショベルを用い、法定の除外理由がないにもかかわらず、同機械の主たる用途ではない伐採木を移動する作業を行わせた。 機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった結果、労働者Bがドラグ・ショベルを用いて、長さの異なる伐採木を3本つり上げ、旋回したところ、3本のうち短い2本が玉掛用ワイヤーロープからすり抜けて落下し、このうち1本(推定重量約1t)が地面で跳ね返り、付近の労働者Cに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社今井工務店及び常務取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年11月16日
公表日:未確認
有限会社キョク工業が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年11月14日
公表日:未確認
専任取引士が約9ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年11月10日
公表日:未確認
株式会社竹添工務店は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて,下請契約を締結した。
処分日:2022年11月9日
公表日:未確認
唯一の専任の宅地建物取引士である代表者の宅地建物取引士証が失効してから、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、宅地売買契約、宅地建物売買契約の媒介及び代理の際の売買契約書中、それぞれに、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年11月9日
公表日:未確認
処分日:2022年11月8日
公表日:未確認
令和3年6月23日、ミスタータイヤマン西津田外壁塗装工事現場において、同工事の塗装作業を請け負う有限会社矢野塗装の労働者が足場から墜落する労働災害が発生したにもかかわらず、同社代表取締役である矢野賢二は令和3年7月16日、「自社倉庫の修理の際に労働災害が発生した」とする虚偽の内容の労働者死傷病報告を松江労働基準監督署長に提出したものである。 このことについて、労働安全衛生法違反の罪により、同社及び同社代表取締役が、松江簡易裁判所よりそれぞれ罰金刑の判決を受け、令和4年9月2日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年11月2日
公表日:未確認
星野総合商事株式会社は、令和2年9月18日に、群馬県前橋市内の橋本合金株式会社で施工された火災感知器回路配線補修工事にて、労働者に火災感知器の交換作業を行わせるにあたり、作業箇所の高さが4.179m以上となる状況で、作業床を設けることが困難でないのにこれを設けず、墜落するおそれのある場所に係る危険防止措置を講じなかった。この結果、労働者が墜落する事故が発生した。 このことにより、星野総合商事株式会社及び同社保全部施工課課長の小渕紀幸は、前橋労働基準監督署から労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第518条第1項違反により送検され、前橋簡易裁判所において罰金20万円の略式命令を受け、法人は令和4年4月29日に、小渕氏は同年5月3日にその刑が確定した このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものであり、同条同項に基づき指示処分とするもの。
処分日:2022年11月2日
公表日:未確認
個人から土地売買に係る媒介の依頼があり,同社はこれを承諾し,媒介活動に着手したにもかかわらず,依頼者へ媒介契約書を交付しなかった。
処分日:2022年11月2日
公表日:未確認
令和2年7月15日に締結された賃貸借契約の媒介に際し、賃借の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、重要事項説明書の交付を行わなかった。
処分日:2022年10月29日
公表日:未確認
株式会社マルナカ工業は、令和2年10月29日 一 同会社の資材置場において、法令で定める資格を有しない労働者に、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせた。 二 その結果、同法人の労働者1名が負傷をし、4日以上休業することになったが、函館労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告(労働者死傷病報告)を提出しなければならないところ、法令の定める報告を怠った。 その後、上記の違法行為が発覚し、令和4年7日1日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反により同法人及び同法人役員が罰金刑を受け確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年10月27日
公表日:未確認
ナックスデザイン株式会社は、令和4年3月1日に主たる営業所の所在地を変更したが、その届出を30日以内に行わなかった。 同社は、令和2年2月1日に専任技術者が交代し、所持資格の変更のため同法第7条第2号及び第15条第2号イに掲げる基準を満たさなくなったが、その旨の届出を2週間以内に行わなかった。また、同変更に伴い、許可に該当しない業種が発生したが、その旨の届出を30日以内に行わなかった。 同社は、令和3年度、民間発注の工事において、とび・土工工事の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超える造成工事を請け負った。
処分日:2022年10月27日
公表日:未確認
唯一の専任の宅地建物取引士である代表者の宅地建物取引士証が失効してから、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、宅地建物売買契約の媒介の際の売買契約書中、宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、建物売買契約の媒介の際の売買契約書中、それぞれに、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年10月24日
公表日:未確認
(有)山進工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、令和3年1月から同年3月までの間に施工した工場鉄骨工事において現場に専任でなければならない主任技術者として配置していたこと及び同年4月から同年5月までの間に施工した遠方の工場鉄骨工事においても同じ技術者を配置していたことが、本年7月25日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2022年10月15日
公表日:未確認
契約締結に至らず、借受予定者から初期費用(預り金)の返還を請求されたにも関わらず、預り金を返還することを拒んだ。
処分日:2022年10月13日
公表日:未確認
株式会社工藤工務店代表者工藤忠行は、令和3年9月10日、佐倉市の木造2階建の新築工事で労働者に2階の建て方作業を行わせるにあたり、作業中の労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、2階床の開口部に囲い等を設けるなどの危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和4年5月24日付け令和4年(い)第108号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年10月7日
公表日:未確認
処分日:2022年10月4日
公表日:未確認
株式会社フジナガは、労働安全衛生法第21条第2項違反により、同法第119条第1項に基づき、小倉簡易裁判所から罰金30万円の刑に処せられ、令和4年4月8日にその刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年9月26日
公表日:未確認
唯一の専任の宅地建物取引士である代表者の宅地建物取引士証が失効してから、新たに宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、建物賃貸借契約の媒介の際の賃貸借契約書中、建物付き宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、宅地売買契約の媒介の際の売買契約書中、それぞれに、宅地建物取引士の資格がない者が記名押印を行ったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年9月21日
公表日:未確認
有限会社桑原配管工業所は、民間工事において、建設業法第3条第1項第の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当する。 また、民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにも関わらず、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を配置しなかった。このことは、建設業法第28条第1項2号に該当すると認められる。
処分日:2022年9月16日
公表日:未確認
片倉エンジニアリング株式会社は、令和3年7月から令和4年3月に施工した請負金額が建設業法施行令で定める金額(3,500万円)以上の民間工事において、現場に配置する主任技術者は専任でなければならないにも関わらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 このことは、建設業法第15条第2号及び第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2022年9月13日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪府高槻市中川町5番8号に本店を置き、総合建設業を営む事業者であるが、当該建設業者の本社所属の労働者で、当該建設業者が請け負った大阪府大阪市浪速区所在のホテル新築工事の現場代理人として、同工事現場における施工管理及び安全管理を統括するものが、当該建設業者の業務に関し、令和3年7月14日、同工事現場において、自らをして鉄筋コンクリート造9階建て同現場屋上を作業床として作業を行わせるに当たり、同屋上は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上に囲い、手すりを設けることが容易であったのに、これを設けず、もって、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和4年5月27日にその刑が確定した。
処分日:2022年9月7日
公表日:未確認
被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同条同項の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この行為は法第31条の3第3項に違反し、法65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。 また、被処分者が業務停止処分の原因となった違反内容を是正したことは確認されていない。このことは法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。
処分日:2022年9月7日
公表日:未確認
有限会社村田秀翠園が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年9月6日
公表日:未確認
株式会社井上住総の営業所専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、株式会社SABUROKUの代表者(常勤)として建設業を営んでおり、専任とは認めがたい状況にあった。
処分日:2022年9月5日
公表日:未確認
株式会社大西工業が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年9月1日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業者として杭打機の転倒による危険を防止するために多目的アースドリル機の配置、使用部材の運搬に関する作業計画をあらかじめ定め、当該杭打機の最大使用荷重を守るなどの措置を講じるべきところ、それを怠り、多目的アースドリル機が転倒したことにより電線に引っ掛かり、電柱が倒れたことで現場周辺の建築物を損傷し、また、電線が切れ、最大でおよそ720戸において停電するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。
処分日:2022年8月26日
公表日:未確認
神稲建設株式会社が木曽広域連合から共同企業体の代表者として直接請け負った、長野県木曽郡木曽町における旧炉施設解体工事において、令和3年1月20日、解体作業中に、下請負人の労働者が本工事現場3階通路を作業床とし、同通路の手すりの欠損部分から廃材を投下する作業を行っていたところ、同通路の手すり欠損部分から高さ約9.3m下の1階床に墜落し死亡した。 この事故をうけ、手すりの欠損部分からの墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、手すりの欠損部分に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が、令和3年12月15日、木曽福島簡易裁判所より労働安全衛生法違反による略式命令(それぞれ罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年8月25日
公表日:未確認
西行建設株式会社が、二次下請負人として請け負った新潟県糸魚川市における新姫川第六発電所新設工事において、令和3年1月28日に同社労働者が車両系建設機械から墜落する労働災害が発生した。この件について、真実の労働災害を秘匿し、上越労働基準監督署長に虚偽の報告書を提出したとして、同社及び同社社員1名が、令和4年2月24日に高田簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年8月23日
公表日:未確認
専任取引士が約7ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年8月23日
公表日:未確認
株式会社津山テントは、平成29年6月19日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役について建設業許可申請書及び添付書類等の変更届(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の調書」に、既に就任していた取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが令和4年6月 22日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2022年8月18日
公表日:未確認
専任取引士が約1年5ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年8月17日
公表日:未確認
有限会社中伊豆設備工業は、建設業許可における営業所の届出を行っていないにも関わらず、伊豆の国市に設けた大仁営業所において、常時建設業の営業を行った。 このことが、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。
処分日:2022年8月8日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する東京都が発注した工事に配置した専任を要する監理技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
処分日:2022年8月8日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社ナカシマ等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
処分日:2022年8月2日
公表日:未確認
牧本技建工業株式会社が一次下請として請け負った美里町発注の公共工事において、令和2年(2020年)12月21日、二次下請会社の労働者が用水路に墜落し負傷する事故が発生した。 この件に関し、墜落による労働者の危険防止措置を講じなかったこと及び労働者が負傷し4日以上休業したにも関わらず、所轄の熊本労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出せず、法定に定める報告をしなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、同社及び同社代表取締役に対しそれぞれ罰金40万円の略式命令があり、令和4年(2022年)6月14日、その刑が確定した。
処分日:2022年8月1日
公表日:未確認
株式会社藤弘建設は、その業務に関し労働安全衛生法違反により、日田簡易裁判所において罰金20万円の略式命令を受け、令和4年5月26日に刑が確定している。
処分日:2022年7月28日
公表日:未確認
処分日:2022年7月27日
公表日:未確認
フジ設備工業有限会社は、令和3年11月19日に佐野市発注の主要地方道桐生田沼線管網整備工事第1工区の現場で、工事関係者に死亡者を生じさせた件について、令和4年5月19日に足利簡易裁判所において、同社を労働安全衛生法違反により罰金30万円、代表者を労働安全衛生法違反及び過失運転致死により罰金70万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年7月26日
公表日:未確認
誠建設株式会社が施工した福井市内の民間建物解体工事において、同社の労働者が右足を受傷する労働災害が発生した。同負傷は医師により4日以上の休業を要するものであると判断されたものであるが、同社は当該被災労働者が業務中に負傷したことや同負傷によって4日以上の休業を要することを認識していたにもかかわらず、同現場を所管する福井労働基準監督署に対し本件労働災害に関する労働者死傷病報告書を提出しなかった。このことについて、同社および同社の元代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年6月30日にその刑が確定した。
処分日:2022年7月25日
公表日:未確認
当該業者の従業員高田則幸氏は、当該業者が請け負った岩手県二戸市上斗米字立当151番地の牛舎新築工事の現場責任者として労働者を指揮監督及び労働者の安全管理を行うものであるが、同氏は、当該業者の業務に関し、令和3年5月13日、同工事現場において、労働者に梁の調整作業を行わせるに当たり、同作業場所は地上から約3.32メートルの高さに位置する桁上で、墜落により 労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所であり、かつ、足場を設置する等の方法により作業床を設けることが困難ではなかったのに、これを設けないなど墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年7月25日
公表日:未確認
当該業者が請け負った山本正夫様屋根カーポート修繕工事において、当該業者の現場代理人にであった前川勝利氏は上記工事現場にて、地上から高さ2メートル以上の屋根上で、労働者にカーポートの屋根材に使用されているポリカーボネート波板の張替え作業を行わせるに当たり、同所は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、足場を組み立て、歩み板を敷くなどの方法により作業床を設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年7月25日
公表日:未確認
当該業者の代表取締役黒澤武男氏は、業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全管理を行うものであるが、その業務に関し、令和3年7月31日、労働者に車両系運搬機械等であるクレーンを搭載した貨物自動車を用いて荷の積み込み作業を行うに当たり、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わせなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかったことにより、当該業者及び同社が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年7月15日
公表日:未確認
株式会社今井組は、令和4年2月2日に愛媛県が発注した道路災害防除工事の一次下請業者であったところ、その請け負った工事の一部について、別業者と再下請契約を締結した際、再下請業者が当該工事の業種に係る建設業許可を有するとの虚偽の内容を記載した再下請負通知書を作成し、元請業者に提出した。 このことは、建設業法第24条の8第2項に違反する。
処分日:2022年7月14日
公表日:未確認
株式会社阿部建設は、令和3年6月 22 日、札幌東労働基準監督署長に対し、同法人の労働者が、令和3年6月 17 日、石狩郡新篠津村の工事現場で負傷し、翌日から4日以上休業したのに、「令和3年6月 17 日、会社の倉庫にて怪我をした。」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したものである。 このことにより、労働安全衛生法第 100 条第1項及び労働安全衛生規則第 97 条第1項に基づき、札幌簡易裁判所において、同法人及び同法人役員が罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2022年7月12日
公表日:未確認
新日本特機株式会社は、電気工事業に係る営業所の専任技術者が令和2年9月30日に退社し、令和4年3月11日に新たな営業所の専任技術者が必要な資格を取得するまでの間、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。また、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項(同法第17条により準用。以下同じ。)に規定する届出書を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和4年5月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことが、建設業法第15条第2号及び同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。
処分日:2022年7月11日
公表日:未確認
山本組(株)は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発注の「雇用促進住宅大阪桜島宿舎取壊し工事」において、アスモテック株式会社と下請契約を締結したが、当該下請契約について、貴社は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにもかかわらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、元請業者に再下請負の通知を行わなかった。 このことは、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2022年7月9日
公表日:未確認
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月19日、大阪府高槻市所在の木造2階建て住宅新築工事現場において、労働者を使用して、高さが6メートル25センチメートルの梁及び歩み板上で仮筋交い取付作業を行わせるに当たり、同所から墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったが、同所は、同建物の柱及び梁の組み合わせが複雑であったため、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことで、同人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年4月16日にその刑が確定した。
処分日:2022年7月7日
公表日:未確認
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和2年11月10日、大阪市淀川区西三国4丁目1番12号淀川労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社に派遣された労働者が、同年9月21日、茨木市内の新築工事現場において、鉄骨の運搬作業中、同鉄骨が同人の右足上に落下したことにより、右足舟状骨脱臼等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同日、大阪府吹田市内の同社倉庫において、治具を移動させるために持ち上げた際にこれを右足上に落下させて右足甲を骨折した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年3月18日にその刑が確定した。
処分日:2022年7月1日
公表日:未確認
当該建設業者は、Aから一級建築士免許証の写しを受け取り、その写しを添付して令和3年10月11日に提出した建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が同人を雇用していないにもかかわらず、同月9日に同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に配置したとする虚偽の記載をした。
処分日:2022年7月1日
公表日:未確認
処分日:2022年6月28日
公表日:未確認
信濃建設工業株式会社が一次下請として請け負った東京都港区における地盤改良工事において、令和2年12月1日、崩壊した舗装版と土砂に挟まれ、労働者3名が負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に地山の明かり掘削作業を行わせるに当たり、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、あらかじめ土止め支保工を設けるなど当該危険を防止するための措置を講じず、もって掘削の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和4年2月8日、同社が東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月24日
公表日:未確認
合同会社そうごう建設代表社員加戸良昌は、令和2年7月20日、千葉県君津市山高原での道路改良工事において、モルタルの吹付に使用していたガン機の調整を労働者に行わせるに当たり、同調整作業中に同機が運転を開始すれば作業中の労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和4年4月5日付け令和4年(い)第33号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月23日
公表日:未確認
当該建設業者は、他の建設業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、営業所における専任の技術者が主任技術者としての資格を有することを証する書類として、同人の第一種電気工事士免状及び健康保険被保険者証の写しを注文者側に提出し、同人が主任技術者である旨の建設業法第24条の8第2項の規定に基づく通知(再下請負通知)を行うなど、同法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者である同人を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2022年6月23日
公表日:未確認
当該建設業者は、元請負業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2022年6月23日
公表日:未確認
当該建設業者が請け負った片倉コープアグリ株式会社宮古化成工場屋根葺替工事において、当該業者の代表取締役であった佐々木 勝久氏は労働者にスレート屋根上で作業を行わせるに際し、当該作業場所は踏み抜きによる労働者に危険を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月23日
公表日:未確認
株式会社キトウ及び同社代表取締役は、令和3年1月16日、違反業者が請け負い施工する千曲市更埴字堂平地内の予防治山事業工事現場において、同工事に従事中の労働者が伐木の下敷きとなり、大腿骨骨折等の傷害を負い4日以上の休業に至ったのにかかわらず、同年11月18日に至るまで所管の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、株式会社キトウ及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年6月21日
公表日:未確認
当該建設業者が請け負った令和2年度太田名部漁港水産流通基盤整備(北防波堤B)その2工事のうちコンクリートの嵩上げ工事において、当該業者の現場責任者であった外舘一富氏は、労働者にコンクリート打設用の型枠に設置された張り出し足場の解体作業を行わせるに当たり、墜落により危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、作業労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月21日
公表日:未確認
有限会社ミナミ工務店および同社の代表取締役は、同社が施工した民間工事において、下請業者の労働者2名に、廃病院の建屋の屋上に防水シートを張り付ける作業を行わせるにあたり、同屋上の高さが7.29メートルで、同屋上の端は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上の端に囲い、手すり、覆い等を設けることが容易であったにもかかわらず、これを設けなかった。この結果、当該労働者のうち1名が屋上の端から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月28日にその刑が確定した。
処分日:2022年6月21日
公表日:未確認
有限会社タケシマおよび同社の代表取締役は、同社が下請施工した民間工事において、同社の労働者2名に、廃病院の建屋の屋上に防水シートを張り付ける作業を行わせるにあたり、同屋上の高さが7.29メートルで、同屋上の端は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同屋上の端に囲い、手すり、覆い等を設けることが容易であったにもかかわらず、これを設けなかった。この結果、当該労働者のうち1名が屋上の端から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月29日にその刑が確定した。
処分日:2022年6月17日
公表日:未確認
有限会社伊予ハウスは、土木、とび・土工、舗装及び水道施設工事業の営業所の専任技術者が令和2年7月14日に死亡した後、それに代わる者が不在であったにもかかわらず、建設業法第11条第5項に規定する届出を怠り、令和4年5月2日にそれらの業種に係る廃業届及び専任技術者の削除の届出書を提出するまでの間、建設業の許可要件を欠いた状態にあった。 このことは、建設業法第7条第2号及び同法第11条第5項に違反する。
処分日:2022年6月16日
公表日:未確認
神室工業株式会社は、令和3年7月12日、同社が請負った高坂ダムの維持修繕工事(真室川町差首鍋地内)において、健康障害を防止するための必要な措置を講じなかったため複数の作業員が一酸化炭素中毒症状により病院搬送される事故を発生させた。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、法人及び同社の社員(現場責任者)が令和4年1月7日、新庄簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、これが確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年6月14日
公表日:未確認
名宛人は、その業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条第1項の規定に違反したとして、令和4年1月17日に麻生簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、同年2月2日、当該略式命令が確定した。 当該事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年6月7日
公表日:未確認
小島電気空調サービスが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月7日
公表日:未確認
有限会社大北工務店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2022年6月6日
公表日:未確認
処分日:2022年6月6日
公表日:未確認
三晃鉄工株式会社および同社の代表取締役は、同社が施工した民間工事において、下請業者の労働者3名および一人親方2名に、農作業小屋の屋根上で作業を行わせるにあたり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。この結果、令和3年5月10日、当該労働者1名が屋根上から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月9日にその刑が確定した。
処分日:2022年6月6日
公表日:未確認
メタルプレート・ササキ有限会社および同社の代表取締役は、同社が下請業者として請け負った民間工事において、労働者3名および一人親方2名に、農作業小屋の屋根上で作業を行わせるにあたり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。この結果、令和3年5月10日、当該労働者1名が屋根上から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月12日にその刑が確定した。
処分日:2022年6月6日
公表日:未確認
株式会社吉村建設の元代表取締役である吉村厚司が、荒尾市発注にかかる管工事の条件付一般競争入札に関して、令和4年(2022年)3月22日に、熊本地方裁判所から公契約関係競売等妨害の罪で懲役1年、執行猶予4年の判決を言い渡され、その刑が確定した。
処分日:2022年6月2日
公表日:未確認
専任取引士が約1年3ヶ月に亘り不在であったことが判明した。このことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。
処分日:2022年5月28日
公表日:未確認
有限会社浜野興業の役員は、同法人の安全管理を総括するものであるが、札幌市南区で実施した工事において、労働者をして、ドラグ・ショベルを用いて擁壁の裏側を掘削した溝に降り、スコップを用いて穴の深さや幅を微調整させる作業を行わせるにあたり、当該作業箇所は擁壁に近接する箇所における明かり掘削作業であり、当該擁壁が損壊することにより労働者に危険を及ぼす恐れがあったのであるから、同擁壁を補強し、移設するなどをし、損壊等による危険を防止する措置を講じなければならないにもかかわらず、その措置を講じず同作業を行わせた。 このことにより、労働安全衛生法第21条第1項及び労働安全衛生規則第362条第1項に基づき、札幌簡易裁判所において、同法人及び同法人役員が罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。
処分日:2022年5月27日
公表日:未確認
株式会社浦和機工は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する工事の主任技術者として配置、従事させた。このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項に違反する。
処分日:2022年5月25日
公表日:未確認
株式会社瀬戸内組は、愛媛県発注の道路災害防除工事において、警察署が道路使用許可に際して付した条件に違反し、許可時間外に掘削した路面の復旧等を行わなかったとして、令和4年3月23日付けで四国中央簡易裁判所から道路交通法違反による罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月24日
公表日:未確認
名宛人の代表取締役は、名宛人の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第21条第2項の規定に違反したとして、令和3年1月18日に土浦簡易裁判所から罰金70万円の略式命令を受け、同年2月5日、当該略式命令が確定した。 当該事実は、法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月24日
公表日:2026年3月8日
消費者庁は、本日、リプサ株式会社に対し、同社を表示責任者として販売する食品(一括表示欄の名称「ラクトフェリン濃縮物加工食品」)について、食品表示法第4条第1項に規定する食品表示基準に違反する表示を行っていたことから、同法第6条第1項の規定に基づく指示を行いました。
処分日:2022年5月20日
公表日:未確認
共生ハウジング株式会社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月20日
公表日:未確認
株式会社番匠屋及び同社代表取締役は、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
有限会社大信建設及び同社代表取締役A及びBは、平成31年2月22日に発生した労働災害について共謀して、真実は長野県大町市大町2340番地1に所在する北安醸造株式会社敷地内の工事現場において、従業員が就業中、Aが倒した単管ポールに接触して負傷し、4日以上の休業を伴う労働災害となったものであるところ、これを有限会社大信建設の倉庫において立てかけていた単管が倒れて負傷したものと偽り、平成31年3月14日、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告(様式第23号)を大町労働基準監督署長に対して提出した。 このことにより、有限会社大信建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円、代表取締役Bは同法違反により罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
有限会社小平建設及び同社代表取締役は、諏訪郡富士見町境所在の令和元年度防災・安全交付金(火山砂防)(重点)工事において、令和2年12月22日同社従業員が、同社代表取締役が運転するドラグ・ショベルのバケットにコンクリートブロックを積み込む作業を行っていたところ、左足を負傷し、同日から4日以上休業することになったにもかかわらず、所轄の岡谷労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことにより、有限会社小平建設及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は、令和2年12月2日、掘削した穴の中で作業をしていた同社従業員が、土砂の崩壊により加療約2か月を要する左足腓骨骨折等の負傷をし、令和2年12月3日から令和3年2月25日まで休業したにもかかわらず、令和3年8月17日に至るまで所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は、株式会社フジミヤ仮設事業部の資材置場において、足場材の積み下ろし作業を行うに当たり、法令の定めるフォークリフトの運転資格を有しない同会社の労働者に、最大荷重が2.3トンのフォークリフトの運転の業務に就かせたものである。この際労働者が積み荷である崩れた足場材の下敷きとなり、頭蓋骨骨折の重傷を負った。 このことにより、株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。