行政処分レコード / Enforcement record

新日本特機株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

静岡県

Action date

2022年7月12日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
静岡県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=9080401002265&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年7月12日
処分庁
静岡県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
静岡県浜松市中央区
業種
建設業
法人番号
9080401002265
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違反内容

新日本特機株式会社は、電気工事業に係る営業所の専任技術者が令和2年9月30日に退社し、令和4年3月11日に新たな営業所の専任技術者が必要な資格を取得するまでの間、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。また、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項(同法第17条により準用。以下同じ。)に規定する届出書を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和4年5月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことが、建設業法第15条第2号及び同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
静岡県浜松市西区
代表者
山内 致雄
許可・登録番号
静岡県知事(般特-29)第35787号
許可業種
電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
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