行政処分レコード / Enforcement record

株式会社フジミヤに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

長野県

Action date

2022年5月17日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=8100001013974&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年5月17日
処分庁
長野県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長野県松本市
業種
建設業
法人番号
8100001013974
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違反内容

株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は、株式会社フジミヤ仮設事業部の資材置場において、足場材の積み下ろし作業を行うに当たり、法令の定めるフォークリフトの運転資格を有しない同会社の労働者に、最大荷重が2.3トンのフォークリフトの運転の業務に就かせたものである。この際労働者が積み荷である崩れた足場材の下敷きとなり、頭蓋骨骨折の重傷を負った。 このことにより、株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長野県松本市大字島内4155-2
代表者
可児 尚義
許可・登録番号
長野県知事(般-3)第25231号
許可業種
建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。