行政処分レコード / Enforcement record

(株)マルナカ工業に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

北海道

Action date

2022年10月29日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
北海道
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=2440001007626&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年10月29日
処分庁
北海道

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
北海道亀田郡七飯町
業種
建設業
法人番号
2440001007626
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違反内容

株式会社マルナカ工業は、令和2年10月29日 一 同会社の資材置場において、法令で定める資格を有しない労働者に、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせた。 二 その結果、同法人の労働者1名が負傷をし、4日以上休業することになったが、函館労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告(労働者死傷病報告)を提出しなければならないところ、法令の定める報告を怠った。 その後、上記の違法行為が発覚し、令和4年7日1日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反により同法人及び同法人役員が罰金刑を受け確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道亀田郡七飯町緑町2丁目15番38号
代表者
中川 耕也
許可・登録番号
北海道知事許可(般-渡30)第4823号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
その他参考事項
北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。