処分日:2022年10月24日
公表日:未確認
(有)山進工業は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき技術者を、令和3年1月から同年3月までの間に施工した工場鉄骨工事において現場に専任でなければならない主任技術者として配置していたこと及び同年4月から同年5月までの間に施工した遠方の工場鉄骨工事においても同じ技術者を配置していたことが、本年7月25日に受理した事業年度終了報告において確認された。 このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。