処分日:2022年12月15日
公表日:未確認
令和3年6月9日、朝日造園株式会社は神奈川県横浜市戸塚区内の工事において、高所作業車のバスケットに第一次下請事業者の労働者等を搭乗させ立木の伐採作業を行わせていたところ、高所作業車のバスケットが近くにあった送電線に接近し、バスケット内にいた労働者2名が感電死した。 同社は、高所作業車を用いて作業を行う際に、①あらかじめ当該作業に係る場所の状況、使用する高所作業車の種類及び能力等に適応する高所作業車による作業の方法が示された作業計画を定めること、②労働者が作業中に、送電線に身体等が接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、監視人を置き、作業を監視させることが労働安全衛生法で義務付けられていたが、このような措置が講じられてなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、同第3号、労働安全衛生規則(昭和47年政令32号)第194条の9第1項、第349条第4号に違反し、朝日造園株式会社及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。