行政処分レコード / Enforcement record
朝日造園株式会社に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
東京都
Action date
2022年12月15日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 東京都
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存未完了
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 東京都渋谷区
- 業種
- 建設業
- 法人番号
- 1011001001927
違反内容
令和3年6月9日、朝日造園株式会社は神奈川県横浜市戸塚区内の工事において、高所作業車のバスケットに第一次下請事業者の労働者等を搭乗させ立木の伐採作業を行わせていたところ、高所作業車のバスケットが近くにあった送電線に接近し、バスケット内にいた労働者2名が感電死した。 同社は、高所作業車を用いて作業を行う際に、①あらかじめ当該作業に係る場所の状況、使用する高所作業車の種類及び能力等に適応する高所作業車による作業の方法が示された作業計画を定めること、②労働者が作業中に、送電線に身体等が接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、監視人を置き、作業を監視させることが労働安全衛生法で義務付けられていたが、このような措置が講じられてなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第20条第1号、同第3号、労働安全衛生規則(昭和47年政令32号)第194条の9第1項、第349条第4号に違反し、朝日造園株式会社及び同社取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 東京都渋谷区神宮前六丁目32番5号
- 代表者
- 武田 光夫
- 許可・登録番号
- 東京都知事(般-2)第020699号
- 許可業種
- と・石・舗・園
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
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