行政処分レコード / Enforcement record

信濃建設工業株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

関東地方整備局

Action date

2022年6月28日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
関東地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年6月28日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
埼玉県さいたま市見沼区
業種
建設業
法人番号
8030001004221
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違反内容

信濃建設工業株式会社が一次下請として請け負った東京都港区における地盤改良工事において、令和2年12月1日、崩壊した舗装版と土砂に挟まれ、労働者3名が負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に地山の明かり掘削作業を行わせるに当たり、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、あらかじめ土止め支保工を設けるなど当該危険を防止するための措置を講じず、もって掘削の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和4年2月8日、同社が東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県さいたま市見沼区大字東新井531-2
代表者
關 克明
許可・登録番号
国土交通大臣許可(般-2)第23789号
許可業種
土木工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)