処分日:2022年10月13日
公表日:未確認
株式会社工藤工務店代表者工藤忠行は、令和3年9月10日、佐倉市の木造2階建の新築工事で労働者に2階の建て方作業を行わせるにあたり、作業中の労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、2階床の開口部に囲い等を設けるなどの危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和4年5月24日付け令和4年(い)第108号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。