処分日:2022年5月17日
公表日:未確認
株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は、令和2年12月2日、掘削した穴の中で作業をしていた同社従業員が、土砂の崩壊により加療約2か月を要する左足腓骨骨折等の負傷をし、令和2年12月3日から令和3年2月25日まで休業したにもかかわらず、令和3年8月17日に至るまで所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。