処分日:2022年12月16日
公表日:未確認
株式会社井長組は、令和元年8月6日付けで船員法、港則法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑並びに令和2年3月25日付けで港則法、自然公園法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑が確定している。 また、株式会社井長組の役員は、令和元年8月6日付けで船員法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の違反による罰金刑並びに令和2年3月25日付けで港則法及び自然公園法違反による罰金刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められ、同項に基づく指示処分の対象となる。