処分日:2023年12月18日
公表日:未確認
株式会社誠興工業は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を複数請け負った。 このことは,同法第28条第2項第2号に該当する。 また、令和4年11月から令和5年3月までの間の工事において、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2項に該当する。
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Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2023年12月18日
公表日:未確認
株式会社誠興工業は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を複数請け負った。 このことは,同法第28条第2項第2号に該当する。 また、令和4年11月から令和5年3月までの間の工事において、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2項に該当する。
処分日:2022年7月7日
公表日:未確認
当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和2年11月10日、大阪市淀川区西三国4丁目1番12号淀川労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社に派遣された労働者が、同年9月21日、茨木市内の新築工事現場において、鉄骨の運搬作業中、同鉄骨が同人の右足上に落下したことにより、右足舟状骨脱臼等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同日、大阪府吹田市内の同社倉庫において、治具を移動させるために持ち上げた際にこれを右足上に落下させて右足甲を骨折した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、令和4年3月18日にその刑が確定した。
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