処分日:2022年6月6日
公表日:未確認
三晃鉄工株式会社および同社の代表取締役は、同社が施工した民間工事において、下請業者の労働者3名および一人親方2名に、農作業小屋の屋根上で作業を行わせるにあたり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。この結果、令和3年5月10日、当該労働者1名が屋根上から墜落して死亡した。このことについて、同社および同社の代表取締役が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和4年4月9日にその刑が確定した。