処分日:2022年8月26日
公表日:未確認
神稲建設株式会社が木曽広域連合から共同企業体の代表者として直接請け負った、長野県木曽郡木曽町における旧炉施設解体工事において、令和3年1月20日、解体作業中に、下請負人の労働者が本工事現場3階通路を作業床とし、同通路の手すりの欠損部分から廃材を投下する作業を行っていたところ、同通路の手すり欠損部分から高さ約9.3m下の1階床に墜落し死亡した。 この事故をうけ、手すりの欠損部分からの墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、手すりの欠損部分に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が、令和3年12月15日、木曽福島簡易裁判所より労働安全衛生法違反による略式命令(それぞれ罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。