処分日:2022年12月14日
公表日:未確認
令和4年2月12日、石川県羽咋市兵庫町申9番地10の建設現場において、住宅1階屋根を作業床として同住宅屋根瓦積み直し作業を行わせるにあたり、同屋根が高さ3.3メートルあって、その端からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ同屋根の端に手すり等墜落防止措置を講じることが容易であったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの。 杉本瓦工業(株)及び同社の営業社員は令和4年7月15日に書類送検され、同年10月28日、法人に対し罰 金20万円、同社の営業社員に対し罰金20万円の七尾簡易裁判所判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。