処分日:2023年11月2日
公表日:未確認
株式会社中村設備工業は、民間発注の営業所新築工事電気設備工事において、電気工事業の建設業許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超える請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
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約1,106 件の公表案件のうち 601〜700件を表示
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処分日:2023年11月2日
公表日:未確認
株式会社中村設備工業は、民間発注の営業所新築工事電気設備工事において、電気工事業の建設業許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超える請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年11月2日
公表日:未確認
有限会社エスケー・システムは、民間発注の営業所新築工事電気設備工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して電気工事業の建設業許可を受けていない建設業者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年10月31日
公表日:未確認
令和2年6月20日、東京都港区内の工事現場において、株式会社プライムの現場代理人は、同ビル5階床面から高さ2.7メートルに位置する6階床面開口部上に敷かれた足場板を架設通路として使用させるに当たり、同通路に高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのに、これを設けず、もって、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第654条に違反し、労働安全衛生法第119条第1項及び第122条により株式会社プライム及び現場代理人が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年10月30日
公表日:未確認
令和4年10月15日、有限会社西本砂利の産業廃棄物中間処理施設内(熊毛郡田布施町大字上田布施)において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルのアームの先端部分にコンクリート圧砕機を設置して金属製の箱の吊り上げ作業に使用してドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用し、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 その結果、ドラグ・ショベルが転倒し、労働者1名が金属製の箱の下敷きとなり、両脚を骨折する労働災害が発生し、労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第122条及び労働安全衛生規則第164条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から有限会社西本砂利及び代表取締役西本清和の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年6月16日に刑が確定している。
処分日:2023年10月27日
公表日:未確認
井上建設株式会社は、令和5年3月31日を審査基準日とする経営事項審査において、偽造した工事請負契約書を添付し、虚偽の申請を行った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年10月25日
公表日:未確認
株式会社翔和建設は、宇治田原営業所の専任技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、2週間以内に必要な届出を行わなかった。 この事実は、建設業法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
処分日:2023年10月23日
公表日:未確認
宮本建設は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、建築一式工事に係る経営事項審査を受けていないにもかかわらず、同項に定める建築一式工事を美郷町から直接請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年10月19日
公表日:未確認
株式会社光冷機が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第5号に該当すると認められる。
処分日:2023年10月19日
公表日:未確認
戸沼岩崎建設(株)が1次下請業者として法面工事を請け負った北海道松前郡福島町における幹線林道改良工事において、令和4年9月5日、ロープ高所作業を行っていた2次下請業者の労働者1名が法面から墜落し死亡する事故が発生した。 事故が発生した作業場所は高さ約16.4メートル、傾斜約66度の箇所で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業の性質上、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させて墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったところ、その措置を講じないまま同作業を行わせたことにより、同社及び同社の役職員が令和5年7月7日に函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年10月17日
公表日:未確認
株式会社石川建設工業は、一次下請業者から受注した公共工事(とび・土工工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 本件行為は、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年10月17日
公表日:未確認
岡田建設株式会社は、令和4年7月30日、千葉県富津市湊での木造家屋の新築工事において、労働者らに同所で軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組み立て作業を行わせるに当たり同社代表取締役は同作業主任者として同組立作業を直接指揮せず、もって作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 また、同所2階床部分で木材の運搬作業を行わせるに当たり、同床には開口部があり、同開口部からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同開口部に囲いを設けるなどのその危険を防止するための必要な処置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和5年6月1日付け令和5年(い)第105号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同社、同社代表取締役及び同社従業員1名が罰金20万円に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年10月16日
公表日:未確認
株式会社ササデンは、神奈川県横須賀市内川一丁目6番地24号に本店を置いて電気工事業を営み、株式会社○○から請け負った電柱取り換え工事を行う事業者、違反行為者であるAは、同社所属の労働者で、同工事の作業長として同工事における安全管理を行う者であるが、違反行為者であるAは同社の業務に関し、令和4年3月17日、同工事に使用する電柱の置場である神奈川県横須賀市根岸町三丁目5番地13号において、移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、移動式クレーンを用いてワイヤーロープで一箇所に玉掛けを行い荷を吊り上げる際に、荷の下に労働者を立ち入らせ、また、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して作業方法等を定めずに作業を行った。 その結果、同社及びAが横須賀簡易裁判所から労働安全衛生法違反でそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和4年12月14日にその刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年10月13日
公表日:未確認
令和4年1月18日、東京都江東区内の工事現場で、高さ15.5メートルの足場から労働者が墜落し、死亡した。磐梯興業株式会社の職員であり、同工事の職長かつ足場の組立て等作業主任者は、足場の組立て等作業主任者が構ずべき、労働者の要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視を怠っていたものである。 このことにより、令和5年1月25日に東京簡易裁判所から、同社及び同社の前記職員は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年10月12日
公表日:未確認
有限会社サン工業の役員は、同社の業務に関し、伊豆市内の工事現場において、労働者に建物1階屋根を作業床として同屋根の葺き替え作業を行わせるに当たり、同作業床の端は地上から約4.09メートルの高さにあって、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、同所に手すり等を設けず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかった。この件について、沼津簡易裁判所は令和5年6月20日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
処分日:2023年10月12日
公表日:未確認
株式会社エステー建設は、令和4年12月15日、天童市内の舗装工事現場において、貨物自動車の荷台から道板を使用してドラグ・ショベルを降ろす際に、転倒、転落等による危険を防止するために必要な措置を講じなかったため、ドラグ・ショベルが横転し、ドラグ・ショベルを操縦していた作業員が死亡する事故を発生させた。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、株式会社エステー建設及び同社代表取締役それぞれが山形簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和5年4月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年10月7日
公表日:未確認
当該建設業者は、平成31年3月1日から令和5年2月28日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない青森県、山梨県、島根県及び長野県内等の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
処分日:2023年10月5日
公表日:未確認
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
処分日:2023年10月5日
公表日:未確認
美伸株式会社は、民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年10月4日
公表日:未確認
当該建設業者の建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者は、令和4年1月から月に5~10日程度しか出勤しておらず、同年10月からは他社にも雇用され報酬を得るなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
処分日:2023年10月4日
公表日:未確認
株式会社兵藤工務店は、令和4年11月15日に同社赤城加工場において、無資格の従業員がフォークリフトを運転して貨物自動車から重量約500kgの木材の積荷の荷下ろしを行った際、積荷が落下し、運転手が積荷の下敷きになり死亡する事故を発生させた。 このことにより、株式会社兵藤工務店他1名は、前橋労働基準監督署から労働安全衛生法第61条第2項、労働安全衛生法施行令第20条第11号及び労働安全衛生規則第41条違反により送検されて前橋簡易裁判所において罰金刑の判決を受け、令和5年7月13日に同判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものであり、同条同項に基づき指示処分とするもの。
処分日:2023年9月29日
公表日:未確認
長崎船舶装備株式会社が元請として請け負った長崎県長崎市に所在するマンション新築工事の現場において、二次下請業者の作業員が足場材の荷下ろし作業を行う際に墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社の社員一名が令和5年5月12日、長崎簡易裁判所より労働安全衛生法等違反でそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月28日
公表日:未確認
株式会社石川不動産は、既存の建物の売買契約において、買主に対し、法35条第1項第6号の2 イ ロに規定されている事項について、重要事項説明書に記載しなかった。 このことは、法35条第1項第6号の2 イ、ロの規定に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2023年9月28日
公表日:未確認
有限会社イシカワコーポレーションは、既存の建物の売買契約において、買主に対し、法35条第1項第6号の2 イ ロに規定されている事項について、重要事項説明書に記載しなかった。 このことは、法35条第1項第6号の2 イ、ロの規定に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2023年9月28日
公表日:未確認
依頼者と締結した専属専任媒介契約について、 ①媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項について記載がない。 ②媒介契約書に、国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別について記載がない。 ③依頼者から契約の更新に係る申出がないにもかかわらず、契約を更新した。 ④契約の目的物である土地建物について、契約締結の日から5日以内に、指定流通機構に登録をしていない。 ⑤契約の目的物である土地建物について、指定流通機構に登録したことを証する書面を依頼人に引き渡していない。 ⑥依頼人に対し、契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上、報告していない。
処分日:2023年9月27日
公表日:未確認
株式会社今井緑化総業は、土木工事業を営む事業者である。同社の従業員であるAは、同社が請け負った茅野市豊平上古田の令和3年度大日影川右岸改修工事の現場代理人として、同工事の作業員の安全管理等を行うものである。Aは、令和4年1月17日、同社の業務に関し、法定の除外事由がないにも関わらず、同工事に伴う仮設通路造成現場において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを使用し鋼板の敷設作業を行うに当たり、労働者Bに同ドラグ・ショベルのクレーン機能を使用せず、鋼板をつり上げ、運搬させるなど、同ドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用させ、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、株式会社今井緑化総業及び従業員Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年9月26日
公表日:未確認
武村建設株式会社は、令和3年10月21日付けで専任技術者の一人が退職し、一部業種について建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 この事実は、建設業法第17条において準用する同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。 また、武村建設株式会社は、別の専任技術者について、令和4年8月から休職していたにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第17条において準用する同法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
処分日:2023年9月26日
公表日:未確認
株式会社武弘産業は、令和元年5月から令和2年9月及び令和2年4月から令和3年3月に施工した請負代金が建設業法施行令第27条第1項で定める金額を超える民間工事において、工事現場に配置する主任技術者が専任でなければならないにもかかわらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 この事実は、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。
処分日:2023年9月26日
公表日:未確認
株式会社協同建設は、大阪簡易裁判所から労働安全衛生法に違反したことにより、罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和5年6月22日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2023年9月25日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が令和5年3月11日に満了したことにより、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、その後同条に適合させるための必要な措置を2週間以内に執らなかった。このことは、法第31条の3第3項に違反する。
処分日:2023年9月25日
公表日:未確認
株式会社占部組は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む道前鉄筋工業と、同法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に違反すると認められる。
処分日:2023年9月25日
公表日:未確認
道前鉄筋工業は、福岡市内の民間工事において建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を、株式会社占部組と締結した。 このことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年9月25日
公表日:未確認
(有)川下工務店は、泉大津市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して解体工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った建設業者から請け負った。また、当該工事を建設業法第3条第1項に違反して許可を受けないで営業する者と請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、それぞれ建設業法第28条第1項第6号の規定に該当すると認められる。
処分日:2023年9月20日
公表日:未確認
令和4年12月29日に岐阜県加茂郡八百津町八百津4530番地南方約70メートル先、(有)丸北土木敷地内において、廃棄物であるソファー、角材等約34キログラムを焼却したことに関し、令和5年5月24日に御嵩簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同社代表取締役に対し、罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月20日
公表日:未確認
株式会社清光は、埼玉県所沢市内の民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことは、同法第16条第2号の規定に違反し,同法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2023年9月15日
公表日:未確認
サクラ物産株式会社が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第4号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月15日
公表日:未確認
有限会社台地鉄工が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月15日
公表日:未確認
株式会社五大設備は、令和3年12月25日に、福岡市内の民間工事において、高さ6.24mのわく組み足場にて同社従業員に作業を行わせるにあたり、墜落により同人に危険を及ぼす恐れのある箇所であったにもかかわらず、当該わく組み足場に墜落防止設備を設置しなかったために、同人が墜落し、負傷するに至らしめたことについて、労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所において罰金20万円の略式命令を受け、令和5年3月18日に刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月14日
公表日:未確認
株式会社RIAパートナーズは、民間発注の3件の工事において、建設業法第26条第3項の規定により、主任技術者を専任で置かなければならない工事であるにも関わらず、同法第15条第2号に規定される営業所の専任の技術者を主任技術者として配置した。 これは、同法第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年9月13日
公表日:未確認
買受予定者からの売買契約の申込みの撤回を受け、預り金の返還をを請求されたにもかかわらず、その返還を拒んだ。
処分日:2023年9月13日
公表日:未確認
株式会社BEGINは、県内で行われた3件の工事において、法第3条第1項の規定に違反し、建設業の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2に定める金額以上の工事を請け負った。 このことは建設業法第28条第2項に第2号に該当する。
処分日:2023年9月12日
公表日:未確認
草間工務店は、埼玉県川口市内の複数の民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。 さらに、同工事にて、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年9月11日
公表日:未確認
株式会社マルカワ建設及びその従業員1名は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、神戸簡易裁判所において、法人は罰金20万円、従業員は罰金10万円の判決を受け、法人は令和5年5月24日、従業員は令和5年5月31日にそれぞれ刑が確定している。このことは、建設業法28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年9月11日
公表日:未確認
藤井興業株式会社は、土木工事及び建築工事の請負等を営み、鈴木コーポ建物解体工事を施工する事業者である。同社の代表取締役であるAは、業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものである。Aは、令和4年10月3日、飯田市座光寺の工事現場において、労働者Bほか1名に、高さ5メートル以上のコンクリート造建築物で作業を行わせるに当たり、厚生労働省令で定めるところによりコンクリート造の工作物の解体等作業主任者として労働者Cを選任したが、同人に被災者の要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視させず、解体等作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかった。 このことにより、藤井興業株式会社及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年9月8日
公表日:未確認
(株)新熊野緑化は、営業所専任技術者であった者が平成29年6月に退職して以降、令和3年8月5日に新たな専任技術者を登録するまでの期間、建設業法第7条第2号の基準を満たさなくなったにもかかわらず、同法第11条第4項の届出をせずに営業を行っていた。 このことは、建設業法第7条第2号及び第11条第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2023年9月8日
公表日:未確認
リフェコ株式会社は、令和4年、建設業法上届け出ていない県外(熊本県)の営業所の権限で、発注者との間で太陽光発電機器設置工事の請負契約を締結し、また主任技術者を配置せずに下請業者に工事をさせた。 このことは、建設業法第3条第1項及び同法第26条第1項に違反し、第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年9月7日
公表日:未確認
有限会社アクトは、個人から群馬県高崎市町屋町地内の土地の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。
処分日:2023年9月5日
公表日:未確認
株式会社東海建設工業は,大島郡大和村志戸勘436-1を営業所の所在地として営業を行っていた者であるが,平成14年9月に大島郡大和村志戸勘386に所在地を変更し,また,平成19年9月に奄美市名瀬鳩浜町117に所在地を変更していたにもかかわらず,その届出を30日以内に鹿児島県に行わなかった。
処分日:2023年9月5日
公表日:未確認
株式会社斎藤建設の代表取締役は、令和3年3月16日、秋田県大館市比内町地内の建築工事現場において、同社従業員が脚立からの転落により、左肘頭骨折の傷害を負い、4日以上休業することとなったため、遅滞なく、労働者死病報告書を所轄の大館労働基準監督署長へ提出して報告しなければならないにもかかわらず、令和5年2月24日に至るまで同報告書を同労働基準監督署長に報告しなかった。 これにより、同社及び同社代表取締役は、令和5年5月23日、大館簡易裁判所から労働安全衛生法違反の罪により罰金20万円の略式命令を受け、同年6月8日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月4日
公表日:未確認
吉田直土木株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事において、令和4年2月15日、同社の作業員1名が後進してきたトラクター・ショベルに轢かれて負傷する事故が発生した。 この件について、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社の社員1名は、令和5年3月24日付けで労働安全衛生法違反により、八雲簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年9月4日
公表日:未確認
株式会社スカイテックは、一次下請として請け負った群馬県太田市における鉄塔建替工事において、令和4年4月19日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、同年8月10日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、同社及び同社の元取締役1名は、令和5年3月30日付けで労働安全衛生法違反により、太田簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年8月30日
公表日:未確認
株式会社MATCH BOXは、媒介契約を締結したのにもかかわらず、買主に対して、媒介契約書を交付しなかった。このことは、宅地建物取引業法34条の2第1項の規定に違反し、同法第65条第1項に該当する。
処分日:2023年8月29日
公表日:未確認
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月24日
公表日:未確認
行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。
処分日:2023年8月23日
公表日:未確認
ヤンマーアグリジャパン株式会社が元請けとして施工した工事において、令和3年5月15日にコンクリートポンプ車を使用させて作業を行っていた際に、労働者1名がコンクリートポンプ車のブームと型枠の間に挟まれる事故が発生した。この件について、同社及び同社の従業員は同工事現場における機械の配置に関する計画を作成しなければならなかったのに、これを作成しなかったとして令和5年3月24日付けで労働安全衛生法違反により、岩内簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年8月21日
公表日:未確認
毛塚晃(毛塚塗装店)は、埼玉県熊谷市内他の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる建設工事を複数請け負った。 このことは,同法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2023年8月19日
公表日:未確認
株式会社北海大伸工業は、令和3年11月23日に一般国道229号乙部町館浦北応急復旧工事現場において、法定の除外事由がないにもかかわらず、法令の定める資格を有しない労働者に、最大積載量11トンの不整地運搬車の運転業務に就かせた。 このことにより、令和5年6日27日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反により同法人及び同法人役員が罰金刑を受け確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年8月10日
公表日:未確認
建築工房望有限会社が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年8月8日
公表日:未確認
内藤建設株式会社は、埼玉県川口市内の民間工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額(6,000万円)以上となる下請契約を締結した。このことは、同法第16条第2号の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2023年8月7日
公表日:未確認
建物付き土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に媒介契約書を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。
処分日:2023年8月3日
公表日:未確認
有限会社佐野解体及び同社役員は、同社の処分場において、労働者に車両系建設機械である解体用つかみ機を運転させて、木材がらの運搬作業を行わせるに当たり、法定の除外事由がないのに、運転中の同解体用つかみ機に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないようにする措置を講ぜず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 この件について、富士簡易裁判所は令和5年4月13日に同社及び同社役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
処分日:2023年8月2日
公表日:未確認
上記名宛人の従業員である現場代理人が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第14条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第517条の18第2号の規定に違反したことにより、令和5年4月10日に石岡簡易裁判所から、上記名宛人及び当該現場代理人が、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、いずれも同年5月2日、当該略式命令が確定した。 当該事実は、法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年8月1日
公表日:未確認
式会社ソイルファームが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている機械器具設置工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月28日
公表日:未確認
有限会社K.カンパニーが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている大工工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月28日
公表日:未確認
藤本建設株式会社及びその代表取締役は、木津簡易裁判所から労働安全衛生法に違反したことにより、それぞれ罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和5年3月14日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2023年7月28日
公表日:未確認
花満建設株式会社及びその代表取締役は、京丹後簡易裁判所から労働安全衛生法に違反したことにより、それぞれ罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和5年4月12日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2023年7月26日
公表日:未確認
ヤマヒロ工業株式会社の代表取締役は、その業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反となり、令和元年12月11日、佐賀簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年7月24日
公表日:未確認
令和4年5月6日、株式会社大野組が元請として施工する現場(羽島市正木町須賀本村地内)において、建設機械(ローラー)のオペレーターが運転席から離れる際、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の逸走防止措置を講じさせなかったため、車両前方にいた作業員が轢かれ、死亡する労働災害が発生した。 本事故に関し、令和5年5月3日に岐阜簡易裁判所から違反業者に対し、罰金20万円、違反行為者に対し、罰金30万円の判決が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
西武造園株式会社は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2023年7月21日
公表日:未確認
西武建設株式会社は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が令和4年3月8日に満了したことにより、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず、その後同条に適合させるための必要な措置を2週間以内に執らなかった。このことは、法第31条の3第3項に違反する。
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
令和4年8月に締結された建物賃貸借契約の媒介業務を行った際に、 ①法第35条に定める書面(重要事項説明書)の記載内容及び説明内容に不備があった。 ②借主に対し、本件契約が成立するまでに間に、供託所等に関する説明を行わなかった。
処分日:2023年7月20日
公表日:未確認
令和4年7月に、借主から建物賃貸借契約の申込みを受けた際に、 ①本物件の概要情報の調査を怠り、本物件の正しい築年月を確認することなく、実際の築年月よりも新しい築年月を表示して、著しく事実に相違する又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる広告を行った。 ②本件契約の成立前に、借主から依頼を受けた媒介関係から借主の認容のないまま離脱したにもかかわらず、契約成立時に仲介手数料に充当する名目で、契約の申込みを受けた際に借主から預かった金員について、借主と連絡をとるなどして返還すべきところ、返還に向けた適切な措置を怠り、被処分者の事務所において当該金員を約5か月間にわたり漫然と保管し続け、取引の公正を害する業務を行った。
処分日:2023年7月14日
公表日:未確認
当該建設業者は、岸和田市所在の病院増築工事を請け負っていたもの、Aは、当該建設業者の専務として同工事の施工及び労働者の安全管理を統括していたものであるが、当該建設業者の業務に関し、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、同措置を講じなかった。このことで、Aは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和5年4月19日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金30万円の刑に処せられ、同月18日にその刑が確定した。
処分日:2023年7月13日
公表日:未確認
赤井建設株式会社は、発注者から直接請け負った建築一式工事「富山大学(杉谷)生命科学先端研究支援ユニット(動物実験施設)改修工事」において、特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請代金の総額が法第3条第1項第2号の政令で定める金額(建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)による改正前の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条ただし書に規定する6,000万円)以上の下請契約を締結した。 このことが、法第16条の規定に違反し、法第28条第1項第2号に該当するため
処分日:2023年7月10日
公表日:未確認
迫田興業有限会社は、令和2年4月15日、同社が請け負った宮崎市内の病院建設工事現場において、コンクリートポンプ車を用いてコンクリート圧送作業を行うに当たり、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、その構造上定められたコンクリートポンプ車のブームに連結できる先端ホースの長さ及び連結本数を守らず同作業を行い、もって、機械による労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 この件について、同社及び代表取締役は、労働安全衛生法違反により、宮崎簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の判決を受け、令和5年3月25日に刑が確定した。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
新潟県が発注した施設第5号上越警察署(仮称)大潟交番改築工事において、有限会社南波工務店(以下「二次下請負人」とする。)は同工事の二次下請負人である。 二次下請負人は、令和4年10月26日、同工事の安全衛生管理の統括者が、同社の労働者に高さ2m以上の作業床を使用させる際、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるところに囲い、手すり、覆い等を設けず、同社の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことを原因とし、二次下請負人及び同社安全衛生管理の統括者が労働安全衛生法違反により、高田簡易裁判所から罰金刑を受け、二次下請負人については令和5年3月25日、同社安全衛生管理の統括者については令和5年3月28日に、この刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
新潟県が発注した施設第5号上越警察署(仮称)大潟交番改築工事において、西田建設株式会社(以下、「元請負人」とする。)は元請負人である。 元請負人は令和4年10月26日、同社現場代理人が、法定の除外理由がないにもかかわらず、同工事において二次下請負人の労働者に高さ2m以上の作業床を使用させる際、墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあるところに囲い、手すり、覆い等を設けず、二次下請負人の労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことを原因とし、元請負人及び同社現場代理人が労働安全衛生法違反により、高田簡易裁判所から罰金刑を受け、令和5年3月25日にこの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
ケイティ技研株式会社は、令和4年度に福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む株式会社ヤマシタと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
株式会社ヤマシタは、令和5年1月24日に提出した建設業許可の申請にあたり、建設業法第6条第1項第6号に基づき提出が義務付けられている営業所の写真のうち、内観部分については、当該営業所とは異なる建物のものを使用していた。 このことは、同法第6条第1項第6号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
株式会社丸井は、双葉地方水道企業団が指名競争入札により発注した工事において、水道施設工事業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項第2号に該当する。
処分日:2023年7月7日
公表日:未確認
株式会社すげの住研は、主たる営業所の他に営業所を設置し、当該営業所が常時建設工事の請負契約を締結する事務所として認められる状態にありながら、建設業法(昭和24年法律第100号)第11条第1項の規定に基づく営業所の届出をせず、同法の営業所として認められていない状態で請負契約を締結していた。 このことは、建設業法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
処分日:2023年7月6日
公表日:未確認
被処分者は2件の土地付き建物の売買にあたり、当該建物の工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認を受ける前に売買契約を締結した。 このことは宅地建物取引業法第36条に違反する。
処分日:2023年7月4日
公表日:未確認
株式会社You(旧名称・優工務店)代表者桂木優磨は、令和4年8月29日、宮崎県日向市内の家屋新築工事において発生した死亡事故に関し、日向簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、令和5年4月29日、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年7月3日
公表日:未確認
有限会社三田が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
処分日:2023年6月30日
公表日:未確認
八巻板金工業株式会社の役員は、令和3年11月18日、秋田県横手市内の個人住宅の雨樋解体工事の現場において、同社が雇用する労働者に対し、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならないにもかかわらず、その措置を講じなかったことにより、当該労働者を地面に墜落させ、重傷頭部外傷の傷害を負わせた。 これにより、同社及び同社の役員が、令和5年3月10日、横手簡易裁判所から労働安全衛生法違反の罪により罰金30万円の略式命令を受け、同年3月29日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分日:2023年6月27日
公表日:未確認
株式会社洛北造園は、令和2年12月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、実際には常勤していない者を技術職員名簿に記載し、その申請に基づき得られた結果通知書をもって、京都府(競争入札参加資格(令和4年度分))及び京都市(競争入札参加資格(令和4年度分))に対して入札参加資格申請を行った。 この事実は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2023年6月27日
公表日:未確認
京都土木株式会社は、令和3年3月31日を審査基準日とする経営事項審査申請において、実際には常勤していない者及び資格要件(実務経験)を満たしていない者を技術職員名簿に記載し、その申請に基づき得られた結果通知書をもって、京都府(競争入札参加資格(令和4年度分))及び京都市(競争入札参加資格(令和4年度分))に対して入札参加資格申請を行った。 この事実は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2023年6月27日
公表日:未確認
株式会社忠英建設は、令和4年3月31日の審査基準日の経営事項審査申請において、実際には常勤していない者を技術職員名簿に記載し、事実と異なる申請を行った。 この事実は、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。 また、同社は、令和3年12月1日付けで長岡営業所の専任技術者が退社したにも関わらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により指示処分の対象となる。
処分日:2023年6月27日
公表日:2026年3月7日
処分日:2023年6月26日
公表日:未確認
株式会社湘南レオテックは、神奈川県藤沢市円行一丁目15番22号に本店登記をして建設業を営む事業者、違反行為者であるAは、同社の代表取締役会長として同社の出納関係を担当し、同社が施工する工事のうち自身が担当する工事に係る労働者の安全衛生管理、業務の中で発生した労働災害について労働基準監督署長に労働者死傷病報告を作成及び提出する等の業務を担当する者、違反行為者であるBは同社の代表取締役社長として、同社が施工する工事のうち自身が担当する工事に係る労働者の安全衛生管理、業務の中で発生した労働災害について労働基準監督署長に労働者死傷病報告を作成及び提出する等の業務を担当する者であるが、両名は共謀のうえ、同社の労働者Cが令和3年4月9日に神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘二丁目3-12所在の虹ヶ丘団地3-12号棟付近の外構フェンスの改修工事において、使用していたハンマーで左手を殴打することにより、休業見込約4か月の傷害を負い、休業4日以上を要する労働災害が発生したのにもかかわらず、所轄の川崎北労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働安全衛生法第100条第1項の規定による報告をしなければならなかったのに、令和4年4月26日に至るまでこれをしなかった。 その結果、株式会社湘南レオテック及び同社の代表取締役A、Bが、川崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反でそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年3月23日にその刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2023年6月26日
公表日:未確認