処分日:2023年9月26日
公表日:未確認
武村建設株式会社は、令和3年10月21日付けで専任技術者の一人が退職し、一部業種について建設業法第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に必要な届出を行わなかった。 この事実は、建設業法第17条において準用する同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。 また、武村建設株式会社は、別の専任技術者について、令和4年8月から休職していたにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第17条において準用する同法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。