1. 2024年2月27日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 京都土木株式会社は、令和2年2月から令和3年3月に施工した「須知宅地造成工事」及び令和2年11月から令和4年3月に施工した「園部敷地造成他工事」において、それぞれ現場に配置する主任技術者が専任でなければならないにもかかわらず、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。 また、京都土木株式会社は、令和2年6月から令和3年6月に施工した「中島共同墓地(解体)復旧他工事」及び令和4年4月から令和5年3月に施工した「園部オート場造成工事」において、それぞれ現場に配置する監理技術者が専任でなければならないにもかかわらず、同時期に施工していた別の公共工事の専任の監理技術者を配置していた。 これらのことは、それぞれ建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-jing-du-tu-mu-20240227 |